[soudan 07019] 特例適用条文等の記載方法等について
2023年3月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
一般株式等を譲渡し、分離課税により申告。
当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を
【質 問】
質問1
第二表の「特例適用条文等」の部分、第三表の「特例適用条文等」
計算明細書の「特例適用条文等」の部分について租税特別措置法 第31条の4 長期譲渡所得の概算取得費控除を準用し、
「措置法31条の4」記載しても問題ないでしょうか(株式の譲渡
質問2
上記質問1における該当箇所へ措置法条文を記載しない場合、
当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を
また、記載をせずとも100分の5に相当する金額を取得価額とす
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第31条の4
【添付資料】
なし
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