[soudan 07019] 特例適用条文等の記載方法等について
2023年3月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

一般株式等を譲渡し、分離課税により申告。
当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を取得価額とする場合。

【質  問】

質問1
第二表の「特例適用条文等」の部分、第三表の「特例適用条文等」の部分及び株式等に係る譲渡所得等の金額の
計算明細書の「特例適用条文等」の部分について租税特別措置法 第31条の4 長期譲渡所得の概算取得費控除を準用し、
「措置法31条の4」記載しても問題ないでしょうか(株式の譲渡所得に関する概算取得費の条文がないため)。

質問2
上記質問1における該当箇所へ措置法条文を記載しない場合、
当該株式等の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を取得価額とする措置を受けることができないでしょうか。
また、記載をせずとも100分の5に相当する金額を取得価額とする措置を受けることは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法 第31条の4

【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!