税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・居住者である個人Aはサラリーマンとして会社に勤務する傍ら2
飲食店業を開業した(質問日現在も継続して会社に勤務している)
・個人Aは開業届の提出と同時に青色申告の承認申請書を提出し、
また、飲食業に関する取引をクラウド会計ソフトにて記録している
・飲食店業は2022年9月〜オープンしており、
・上記とは別に2022年度より前から継続してランサーズより収
・2022年1月〜12月までのランサーズの収入
なお、現時点でランサーズに係る収入や必要経費は帳簿に記載して
【質 問】
①参考URLの通達によると、事業所得に該当するためには社会通
上記状況の場合、2022年度にランサーズから得た収入は雑所得
②仮にランサーズの収入や必要経費を飲食業の帳簿に記録した場合
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/law/tsut
【添付資料】
なし
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