[soudan 07043] 公認会計士が行う監査補助者としての収入の取扱いについて
2023年3月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

〇公認会計士で個人で開業して独立している。
〇個人の契約とは別に、別の公認会計士事務所からの依頼を
受監査補助者として監査業務に従事している(法定監査)
〇当該補助者業務は10時-18時で日当は5万(金額は仮)
〇当該業務について正式に契約書は締結していない。
〇業務場所は監査責任者から指定され現地に赴いて業務を実施
〇毎月の締めとしてタイムレポートを提出して稼働日・稼働時間・稼働場所を報告している。
〇業務を行うPCや携帯は個人で準備
〇報酬の入金は消費税も含まれており、また、源泉10.21%が控除されて支払わている。

【質  問】

当該監査補助者としての報酬は給与所得の取扱いでしょうか?
若しくは事業所得になりますでしょうか?
(入金が10.21%の源泉控除されているので事業しかありえないでしょうか?)

監査調書を作成するという請負契約と考え、事業所得とすべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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