いつもお世話になっております。
外貨建の経費の立替額をクレジットカードで支払った場合の消費税
【税目】消費税
【対象顧客】法人・個人
【前提条件】
Aは、AのクライアントBの業務で必要となる映像配信ウェブサー
国外Cと契約しました。
(本来Bが契約すべきものですが、Aが実際の配信作業を行うこと
便宜上Bに代わりAが契約した、という前提)
CからAへ、利用料10,000ドルの請求がありました。
同月、AからBへ、利用料の立替金として、
10,000ドル×請求時点の為替レート(TTM)133円=1
の請求を行いました。(1)
また、立替金に加え、「海外取引事務手数料」として
10,000円+消費税1,000円を請求しました。(2)
翌月、AはCの利用料をクレジットカードにより決済しました。
翌々月、カード会社から
10,000ドル×決済時点の為替レート(カード会社が定める独
=1,350,000円の請求がありました。(3)
ドル建てベースでは(1)と(3)は同額ですが、
適用レートの違いにより差額が発生しています。
【質問】
・(1)は消費税の課税売上げとなりますか?
また、その課否は(2)の有無によって変わりますか?
・(2)は消費税の課税売上げとなりますか?
・(3)は消費税の課税仕入れとなりますか?
また、仮に課税仕入れになるとした場合、
その額は上記レートによる税込1,150,000円でよろしいで
【参考】
消通10-1-7(外貨建取引に係る対価)
法通13の2-1-1(いわゆる外貨建て円払いの取引)
TKC税務Q&A「コンパニオン料の立て替え処理」
どうぞよろしくお願い致します。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!