税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象は病院を運営する医療法人です。賃上げ促進の適用を検討し
・病院内で事業年度内に2回コロナのクラスターが発生し、
2回とも従業員に対してコロナ見舞金を支給した。
・なお、この見舞金は「新型コロナウイルス感染症に関連して使用
使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解
(令和2年5月15日)」の要件を満たすと判断し、非課税所得と
・この見舞金は給与明細へ非課税分として通常の給与と併せて支給
会計上は給与の科目で計上している。
【質 問】
賃上げ促進税制における「給与等」は所得税法第28条第1項に規
対象となりますが、この見舞金を本制度の給与等へ含めてよろしい
中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A「Q10」では、
所得税法第9条(非課税所得)の規定により非課税とされる通勤手
本制度の「給与等」に含まれると規定されています。
この見舞金も給与明細に記載されるものなので
非課税所得であっても含めてもよいと考えます。
しかしながら、Q&Aが通勤手当に限定していると解釈すると、
経済的利益のうち非課税とされ源泉徴収されないものは
本制度の給与等から除くべきとも考えられます。
判断に迷いますのでご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
・新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給
・中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A「Q10」
・所得税法第28条第1項
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!