[soudan 07109] 賃上げ促進税制の「給与等」の定義
2023年3月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・対象は病院を運営する医療法人です。賃上げ促進の適用を検討している。
・病院内で事業年度内に2回コロナのクラスターが発生し、
 2回とも従業員に対してコロナ見舞金を支給した。
・なお、この見舞金は「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が
 使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
 (令和2年5月15日)」の要件を満たすと判断し、非課税所得として源泉徴収していない。
・この見舞金は給与明細へ非課税分として通常の給与と併せて支給し、
 会計上は給与の科目で計上している。

【質  問】

賃上げ促進税制における「給与等」は所得税法第28条第1項に規定する給与等が
対象となりますが、この見舞金を本制度の給与等へ含めてよろしいでしょうか。

中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A「Q10」では、
所得税法第9条(非課税所得)の規定により非課税とされる通勤手当等についても、
本制度の「給与等」に含まれると規定されています。

この見舞金も給与明細に記載されるものなので
非課税所得であっても含めてもよいと考えます。
しかしながら、Q&Aが通勤手当に限定していると解釈すると、
経済的利益のうち非課税とされ源泉徴収されないものは
本制度の給与等から除くべきとも考えられます。

判断に迷いますのでご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

・新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(令和2年5月15日)
・中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問 Q&A「Q10」
・所得税法第28条第1項

【添付資料】

なし



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