[soudan 06964] 所基通59-6の読み方
2023年3月05日
みなさま
常日頃、大変お世話になっています。
以下よろしくお願いいたします。
■税目
相続税(贈与税)
■対象顧客
個人
■前提条件
所基通59-6(2)、(3)及び改正時の「情報」の射程に関す
株式会社甲の子会社として株式会社乙がある。
甲社の株主構成は、X(個人)60%、Y(個人)40%である。
乙社の株主構成は、X(個人)40%、甲社(20%)、Y(個人
XとYとの間には血縁関係は無い。
今般、YはXに対して甲社株式のすべてを贈与しようとしており、
■質問
1.前記事実を前提とすると、Yは甲社において「中心的な同族株
この場合、本件株式の贈与では、所基通59-6(2)の適用は無
2.所基通59-6(3)の読み方についてです。
前記質問1を踏まえて、その場合には、甲社株式の評価を行う際に
3.「情報」の「2」及び「3」の読み方です。
前提条件に記した事実関係のもとでは、情報「2」及び「3」も適
以上どうぞよろしくお願い申し上げます。
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