[soudan 06964] 所基通59-6の読み方
2023年3月05日

みなさま

常日頃、大変お世話になっています。
以下よろしくお願いいたします。

■税目
相続税(贈与税)

■対象顧客
個人

■前提条件
所基通59-6(2)、(3)及び改正時の「情報」の射程に関する質問です。

株式会社甲の子会社として株式会社乙がある。
甲社の株主構成は、X(個人)60%、Y(個人)40%である。
乙社の株主構成は、X(個人)40%、甲社(20%)、Y(個人)40%である。
XとYとの間には血縁関係は無い。

今般、YはXに対して甲社株式のすべてを贈与しようとしており、甲社株式の評価が問題となっている。

■質問
1.前記事実を前提とすると、Yは甲社において「中心的な同族株主」には該当しません。

この場合、本件株式の贈与では、所基通59-6(2)の適用は無いとの理解で、よろしいでしょうか?

2.所基通59-6(3)の読み方についてです。

前記質問1を踏まえて、その場合には、甲社株式の評価を行う際に、同社が保有する土地等について、当該譲渡あるいは贈与の時における価額での評価は要請されないとの理解で、いいでしょうか?

3.「情報」の「2」及び「3」の読み方です。

前提条件に記した事実関係のもとでは、情報「2」及び「3」も適用は無い、すなわち子会社乙社が保有する土地についての時価評価は求められないとの理解で、よろしいでしょうか?

以上どうぞよろしくお願い申し上げます。



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