[soudan 07049] 立退き料の所得区分及び収入計上時期
2023年3月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・自宅兼事務所を賃借する個人事業主
・再開発プロジェクトで立退きが発生
・R4年に立退き料の半額150万円が入金(残金はR5年)
・R5に総額の請求書を先方に提出しており、都市再開発法97条による損失補償と記載あり。
・ヒアリングベースですが、権利変換処分はR5年3月。

【質  問】

①所得区分
賃借人であることや収入の補填ではないことから全額一時所得という解釈でよろしかったでしょうか?

②収入計上時期
国税不服審判所の裁決事例によると、土地の明渡しに伴う損失補償は、
土地及び当該土地にある物件の明渡しの期限(明渡しの義務が生じることとなる日)に、
収入すべき権利が確定したものと解するのが相当であるということから、
R4年に全額一括で計上しないといけないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

【国税不服審判所裁決事例】
https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201160000.html

【添付資料】
なし



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