[soudan 07037] シンガポール在住の取締役に対する源泉税について
2023年3月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

●23年1月の新設法人。代表取締役は日本人(日本在住)、取締役はシンガポール人(シンガポール在住)。2名で創業。
●事業内容は、海外富裕層向けのコンサルティング業務。
●取締役のシンガポール人は、シンガポールにて、海外クライアントへの営業やコンサルティング業務を行う予定。
●23年3月より、取締役のシンガポール人に役員報酬として月20万円を支給する予定

【質  問】

●取締役のシンガポール人への給与に関する源泉所得税は、非居住者に対する源泉所得税の20.42%で問題ないでしょうか。
(仕事はシンガポールで行われますが、日本国内の法人からの給与支給ということで、国内源泉所得に該当するという理解で問題ないでしょうか)
●その他、シンガポール在住の取締役に給与を支給するにあたり、税務上の留意事項はございますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

【添付資料】

なし



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