[soudan 07056] 宅地造成費(擁壁控除)について
2023年3月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業
【質 問】
相続税評価における宅地造成費(擁壁)の控除について
【現状】
南面・西面は道路、北面は他人の宅地(写真の向こう側)、東面は
南面・西面の道路と地面の高さは50cm程。
(添付の写真参照)
【質問】
①このようなケースの場合、道路隣接面以外の土止費控除は可能で
②コンクリートの畔がある場合、この畔を考慮せず道路面との高低
③参考URLのとおり、北面隣接部について土止費控除が認められ
その北面宅地が第3者でなく、親族である場合(例えば被相続人の
【参考条文・通達・URL等】
https://www.s-tco.net/inherita
【添付資料】
https://asp.jcity.co.jp/IMG/?f
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