[soudan 07056] 宅地造成費(擁壁控除)について
2023年3月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産賃貸業

【質  問】

相続税評価における宅地造成費(擁壁)の控除について
【現状】
南面・西面は道路、北面は他人の宅地(写真の向こう側)、東面は隣の田んぼとの境のコンクリートの畔です。
南面・西面の道路と地面の高さは50cm程。
(添付の写真参照)
【質問】
①このようなケースの場合、道路隣接面以外の土止費控除は可能ですか。
②コンクリートの畔がある場合、この畔を考慮せず道路面との高低差を計測して控除額を計算すればよいでしょうか
③参考URLのとおり、北面隣接部について土止費控除が認められる場合、
その北面宅地が第3者でなく、親族である場合(例えば被相続人の自宅の宅地)である場合でも土止費控除は可能でしょうか

【参考条文・通達・URL等】

https://www.s-tco.net/inheritance-tax/info24/

【添付資料】

https://asp.jcity.co.jp/IMG/?fname=dz9a2yd802.gif



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