[soudan 07092] 中小企業投資促進税制について
2023年3月14日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

中小企業投資促進税制について教えてください。

【税目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前提条件】
コンサルティグ業を営む法人(青色申告法人・中小企業者)が、求人のマッチングサ
イトを自社で外注に注文して制作しました。
サイト自体未完成ではありますが、業者からの引渡は受けており、自社で修正を加え
ている状態です。
サイト上にアップはされています(閲覧可能状態)が、サイト自体が未完成のため、
集客もしておらず、売上がありません。
外注先への支払は完了していて、サイトの修正中に当期末を迎えました。

【質問】
1.中小企業投資促進税制の指定事業には該当する認識でよろしいでしょうか。
2.ソフトウェア(マッチングサイト)は、中小企業投資促進税制のソフトウェアに
該当する認識でよろしいでしょうか。
2.税額控除は、「指定事業の用に供した日を含む事業年度」となりますが、事業の
用に供した日は、自社での修正が完了した時点と考えるべきでしょうか。
それとも、サイト上アップはされた時点(業者からの引渡時点)で事業の用に供した
と捉えるべきでしょうか。

下記、事例では、いつでも使用可能である状態ということなので、サイトにアップし
ていたとしても、
実際に使用していないのであれば、供用していないため、税額控除は当期はできず、
来期以降ということになりますでしょうか。

TAINZ 質疑応答事例償却0004
「事業のように供した時期」とは、その資産の属性に従い、本来の用と用法のとおり
現実に使用を開始したときと解されるから、
レンタル用の資産については顧客に対していつでもレンタルが可能である状態になっ
て入れば、・・・・事業の用に供したものとして
取り扱って差し支えない。

以上です。
宜しくお願い致します。



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