[soudan 07028] 居住用財産特例適用の可否について
2023年3月08日
税務相互相談会の皆さん
佐藤会計事務所の佐藤です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地を父、家屋を子が所有している居住用の物件を売却した。
・土地と家屋は同時に売却している。
・土地の所有者は、家屋の所有者と一緒に暮らしていたが、
売却の数か月前に土地の所有者のみ老人ホームへ引っ越した。
【質 問】
お世話になっております。
居住用財産の特別控除の特例について、以下の場合、
土地の売却益から3,000万円を控除することは可能でしょうか
・不動産会社の計算で土地と建物の売却価額を計算しており、
それぞれの口座に売却価額が振り込まれている。
・建物については、減価償却を行った結果、
売却益ではなく売却損が生じているため、3,000万円控除を使
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!