[soudan 07028] 居住用財産特例適用の可否について
2023年3月08日

税務相互相談会の皆さん
佐藤会計事務所の佐藤です。

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・土地を父、家屋を子が所有している居住用の物件を売却した。
・土地と家屋は同時に売却している。
・土地の所有者は、家屋の所有者と一緒に暮らしていたが、
 売却の数か月前に土地の所有者のみ老人ホームへ引っ越した。

【質  問】

お世話になっております。
居住用財産の特別控除の特例について、以下の場合、
土地の売却益から3,000万円を控除することは可能でしょうか

・不動産会社の計算で土地と建物の売却価額を計算しており、
 それぞれの口座に売却価額が振り込まれている。
・建物については、減価償却を行った結果、
 売却益ではなく売却損が生じているため、3,000万円控除を使わない。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm

【添付資料】

なし



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