税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】学校法人
【前 提】
・この学校法人(学校法人の認可を受けているインターナショナル
・この授業料は、通常授業料には、含まれておらず、別途参加する
・期間は、夏休み期間の2週間(10日間)で 授業時間は50時間です。
・また、夏季講座以外に秋及び冬に水泳教室を開催しています。授
参加者より別途集金します。授業時間は秋・冬にそれぞれ10時間
・夏季講座には、その学校法人以外の生徒も参加することができま
・時間以外の適用条件は、満たしていると考えます。
【質 問】
1.収益事業の技芸業に該当するか
1)夏季講座および秋冬の水泳教室を学校教育の補習のための学力
に該当すれば、技芸業に該当しない。従って、法規則7の二(学校
収益事業に該当しないものの範囲)で、法規則7のすべてに該当す
また、イのその教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であるこ
するのか。どちらでしょうか。 合計の算定であれば、70時間となり技芸業に該しないこととなり
として判断していいのでしょうか。
2)この学校法人以外の生徒の授業料は、技芸業として課税対象と
法人税法施行令5条
三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の
ハ 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条(通信教育
法人税法施行規則
(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないもの
第七条 令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定
一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場
二 その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区
三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十
四 その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終
五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、
六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行
(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの
第七条の二 令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で
一 学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に
二 前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、
イ その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。
ロ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十
ハ その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終
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