[soudan 07003] 学校法人の収益事業の範囲 令5 三十技芸業の判定
2023年3月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】学校法人

【前  提】
 ・この学校法人(学校法人の認可を受けているインターナショナルスクール 小学校から高校までの一貫教育)では、夏季講座として通常授業の補講をしています。
 ・この授業料は、通常授業料には、含まれておらず、別途参加する生徒より集金します。
 ・期間は、夏休み期間の2週間(10日間)で 授業時間は50時間です。
 ・また、夏季講座以外に秋及び冬に水泳教室を開催しています。授業料は、夏季と同様
  参加者より別途集金します。授業時間は秋・冬にそれぞれ10時間です。

 ・夏季講座には、その学校法人以外の生徒も参加することができます。
 ・時間以外の適用条件は、満たしていると考えます。

【質  問】
1.収益事業の技芸業に該当するか
 1)夏季講座および秋冬の水泳教室を学校教育の補習のための学力の教授と考え、令5三十 ロ
に該当すれば、技芸業に該当しない。従って、法規則7の二(学校において行う技芸の教授のうち
 収益事業に該当しないものの範囲)で、法規則7のすべてに該当する 及び 法規則7の二 二のイロハのすべてに該当すれば技芸業に該当しないと考えていいのでしょうか。
また、イのその教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること とは、夏季講座・秋水泳教室・冬水泳教室の合計で算定してよいのでしょうか、又は別々に算定
するのか。どちらでしょうか。 合計の算定であれば、70時間となり技芸業に該しないこととなり、別々算定の場合は、それぞれ60時間以下となり技芸業に該当す
 として判断していいのでしょうか。

 2)この学校法人以外の生徒の授業料は、技芸業として課税対象となると考えていいのでしょうか。






法人税法施行令5条
三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授


法人税法施行規則
(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条 令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。
二 その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。
三 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
四 その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条の二 令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。
一 学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの
二 前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するもの
イ その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。
ロ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
ハ その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。



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