質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・社宅制度あり・借り上げ社宅で、社員から一定の賃料を徴収(徴収額は雑収入の非課税売上)・会社の消費税申告は個別対応方式【質 問】個別対応方式で消費税申告しています。国税庁の質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」によれば、社宅の維持費については、非課税売上に対応する課税仕入に該当するため、仕入税額控除はできないという認識です。今回ご質問したいのは、社宅を退去した際に賃借人である会社が費用負担した退去費用(原状回復)は、前述の国税庁質疑応答事例にしたがい、維持費として非課税売上対応になるのでしょうか?それとも課税売上対応又は共通対応でよろしいでしょうか?私の考えでは、退去費用は維持費とは異なり、非課税売上である家賃に対応はしていないので、課税売上対応又は共通対応でよいのではと考えております。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・国税庁の質疑応答事例「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/06.htm・国税庁の質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm【添付資料】なし
2023年3月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】収用により建物移転補償金が入金になります。譲渡契約書(令和5年12月締結予定)では建物取り壊しが条件になっています。入金は令和6年予定です。令和5年中には取り壊しは行いません。ただし、同じ契約書内で土地については収用され移転登記も完了予定です。そこで令和5年分の確定申告提出は必要です。【質 問】一方で、(経費補償金等の課税延期)措置法通達33-33 経費補償金若しくは移転補償金(33-13、33-14、33-15及び33-30により、対価補償金として取り扱うものを除く。)収用等のあった日の属する年の翌年1月1日~とあり建物移転補償金は実際の建物取り壊しがまだ令和6年以降なので課税繰延申請書を提出出来ると考えております。他方、(取壊し等が遅れる場合の計算の調整)33-38 収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日の属する年の翌年以後において取壊し等をすることとしている場合における措置法第33条の規定の適用については、~資産の譲渡に要する費用の額で対価補償金の額から控除すべき金額等の適正な見積額を基礎として計算する。この場合において、その確定額が見積額と異なることとなったときは、措置法第33条の5《代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告》の規定に準じて取り扱うものとする。として取り壊しが予定されているのであれば、申告時点では土地とともに譲渡所得(対価補償金)として申告し後日譲渡費用が判明したら更正の請求を提出するというようにも考えられます。当該事例の場合にはどちらの方法での申告も認められるものになりますでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法通達33‐33 33‐38【添付資料】なし
2023年3月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人のサラリーマンですが、今年より下記の事業を開始予定です。①趣味である車関係について海外から車を輸入して国内の個人または法人へ売却する。車のパーツについても輸入した物やオークションで購入し、個人または法人へ売却する。②不動産賃貸業(10室以上保有するため事業的規模)【質 問】上記の前提の場合の所得区分についての質問です。①について車本体の輸入や売買については継続的に行いたいとのことですが、今年については資金もあり1台出来るかどうかという状況です。パーツについては都度行っています。この場合に車の譲渡について譲渡所得ではなく、事業所得(雑所得)で良いか②については不動産所得で良いと思います。また①について今年は準備期間でもあるため黒字転換は難しく赤字になる可能性が高いこと及び収入金額も少ないことから雑所得とされる可能性が高いと思いますが、どのように判断すれば良いでしょうか?(本人も会社を退職した後はメイン事業として行っていく予定。)その場合に配偶者ににも購入時の支払管理、不動産の見回り、入出金管理などを行ってもらう予定ですのでその場合青色専従者給与を支給することは可能かどうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】まずこの取引はA社が民事再生法の適用を受けることになり、B社がスポンサー企業としてなされたものです分割法人はA社、スポンサー企業はB社、この分社型分割により新設された分割承継法人はC社です。流れとしては、A社がC社を100%子会社として設立し、その後、A社はそのc社の株式の全部(100%)をB社に譲渡しました。よって新設法人C社の株式の100%をB社が取得保有しており、すなわちはC社はB社の100%子会社となっております。C社はA社の事業をそのまま引き継いでます。A社の従業員は全員c社に転籍しています。【質 問】この分社型分割が税務上の適格か非適格かの判断ついてですが、B社がC社の株式を100%保有する形になっており、そして分割法人であるA社の事業をc社がそのまま引き継いでおりますので、適格に該当するという判断でよいのではと考えますがいかかでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十ーイ【添付資料】なし
2023年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん車輌取得時諸費用の損金計上時期について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人(3月期決算)が、R4年3月1日に、社有車購入の契約をして車輌代金の9割程度を支払いました。納車日は、ディーラーオプション等の取付の関係で翌事業年度のR5年4月中旬となる様ですが、自動車検査証の初年度登録年月は、R5年3月中となるそうです。【質 問】この場合、重量税、自賠責、登録諸費用等車輌の取得費用を当期の経費として損金計上する事は可能でしょうか?
2023年3月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】軽減税率8%の対象となる売上代金につき、振込手数料110円が差し引かれた上で振込入金があった。【質 問】この差し引かれた振込手数料について売上値引として処理する場合、この売上値引の消費税率は売上の消費税率に対応して軽減税率8%となるのでしょうか。振込手数料につき課税されている消費税率は10%ですので、この売上値引の消費税率は売上の消費税率とは異なっても10%としてよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月31日
消費税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】消費税課税事業者(本則)の消費税の経理処理を考える。【質 問】①売上及仕入の税込処理は認められますでしょうか?②売上及仕入の月末一括税抜処理は認められますでしょうか?③売上及仕入の期末一括税抜処理は認められますでしょうか?④売上を月末又は期末に一括税抜処理する場合、どちらも、 仕入は仕入れの都度税抜処理しても良いし、月末又は期末に 一括税抜処理しても良い、で良いでしょうか?⑤売上を売上の都度税抜処理する場合、 仕入は仕入の都度税抜処理しなければならない、 月末又は期末の一括税抜処理は認められない、 で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=150問100、問101
2023年3月31日
消費税
回答済み
有料会員限定
相互相談会の皆さん、こんにちは。消費税関連届出の有効性について教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】個人事業主は令和3年の売上高が1000万円を超えたことにより、令和5年より消費税課税事業者として、①消費税課税事業者届出、②簡易課税制度選択届出書を税務書に令和4年中に提出した。また、令和5年中に適格請求書発行事業者登録申請は完了している。【質問】実際には個人事業主の売上には消費税が課税されない売上が大半であり令和3年の課税売上高が1000万円を超えていない場合、ア)既に提出した①消費税課税事業者届出の取り下げは可能でしょうか。消費税課税事業者選択届出は提出していません。イ)①消費税課税事業者届出を取り下げた場合、②簡易課税制度選択届出書の効力が有効であると思いますが、こちらをインボイス制度開始の10月1日からの適用として、インボイス制度の特例を適用し、令和5年中に取り下げを行うことで令和5年10月以降の消費税課税期間において、原則課税を適用することは可能でしょうか。
2023年3月31日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年中に収用があり、土地建物(自宅等)を買い取られる予定です。今後の予定としては令和5年中に本人の妻の実家のあるフィリピンに移住を計画しています。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を使って課税の繰り延べを選択しようと考えています。代わりに取得する資産は、令和5年中に取得したもの又は収用の日以後2年を経過した日までに取得する予定のものです。なお、賃貸不動産の取得も検討しています。【質 問】質問1.令和5年分の確定申告において、代替資産を取得した場合の課税の特例を使って課税の繰り延べを選択しない部分については一時所得等の課税となりますが令和5年中に移住した場合には令和6年1月1日に日本に住民登録がないため住民税はかからないことになりますでしょうか。質問2.出国後は納税管理人を通して、収用補償金の代替資産への振替手続きや賃貸不動産の所得税計算及び納付をしていくことになりますでしょうか。質問3.フィリピンでは日本国内の不動産所得の申告・納税は必要でしょうか。以上ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r04/13.pdf【添付資料】なし
2023年3月31日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】下請け企業の請求書は、月末締めの翌月10日までの元請会社に請求書を発行している。【質 問】2023年10月1日からインボイス制度が始まりますが、10月10日に発行する請求書の役務内容は、9月分となっています。この場合、役務提供が9月分でも請求書は、適格請求書方式になるのでしょうか。それとも区分記載請求書方式でいいのでしょうか。ネットを見ますと10月1日以降発行の請求書は、すべて適格請求書となっていますが、インボイスセンタ-で確認しましたら役務提供が9月分なら10月1日以降発行でも区分記載請求書でいいといわれました。この場合、どちらで発行すべきなのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】インボイスセンターでの回答【添付資料】なし
2023年3月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】会社が駐車場付きの貸家を所有している。①土地建物の所有者は法人。建物は12室あり、駐車場も12区分設けている。②貸家の敷地と駐車場は隣接しておりフェンス等で分かれていない。③駐車場は貸家の入居者専用。④駐車場は家賃とは別契約となっており、駐車場が必要な入居者には駐車場を貸して、家賃とは別に駐車料金を収受している。⑤部屋の空室について、2室は評価日前後半年(通しで1年)以上空室、1室は評価日3か月前から空室で評価日半年経過後も空室が続いている。1室は評価日前半年から評価日後5か月は空室であったが、評価日後6か月後からは入居している。⑥駐車場について、空室の入居者は当然契約をしていない、入居者の内1名は駐車場を契約していないが、他の入居者は契約している。【質 問】対象会社の株価の評価をするにあたり、土地と建物の評価方法について教えてください。①貸家の敷地と駐車場の土地は一体とした評価区分で評価する、で良いでしょうか?②賃貸割合について、空室期間は4ヶ月程度以内であれば一時的に賃貸されていなかったものと考えておられる方が多いと思いますが、厳密に何か月以内などと決めて評価しているのでしょか?空室率の地域差はあると思いますが、どのように線引きしているか実務上の対応を教えてください。③駐車場部分も貸家建付地として一体として評価する場合、土地の賃貸割合の計算について、駐車場の契約をしていない入居者がいるのですが、建物の賃貸割合を準用するのは不適切でしょうか?賃貸割合をどのように考えれば良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】平成26年4月18日国税不服審判所裁決平成29年5月11日大阪高裁判決【添付資料】なし
2023年3月30日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相談会の皆さん相互相談会の皆さん、こんにちは。受遺者が負担した被相続人の債務の取り扱いについて【税目】相続税【対象顧客】被相続人Aの子(未成年)と、Aの母【前提条件】被相続人Aに配偶者はおらず、相続人はAの子だけである。Aの母は、Aの死亡保険金を取得し、その保険金を見込んで、Aの借入金を全額返済した。【質問】①母が返済したAの借入金は、母の債務控除とはできない(母は相続人や包括受遺者ではないため)という理解で良いか。②Aの借入金は、Aの子の債務控除にもできない、という理解で良いか。 その場合、相続税申告書の第13表(債務及び葬式費用の明細書)にAの借入金は記載しないのか。ご教示よろしくお願いいたします。
2023年3月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】2009年に賃貸用中古建物を取得し現在まで不動産所得を得ています。2023年に建物売却を予定しており帳簿価額を確認したところ誤って減価償却費を多く計上していたことが発覚。3年分修正申告を行い帳簿価額を修正しようと考えております。【質 問】修正申告後の帳簿価額について、減価償却は強制償却なので正しく計算した減価償却費で取得当初から償却した価額を帳簿価額としてよいと考えております。しかし、所得税法38条2に「譲渡所得の金額の計算上控除する取得費」について、不動産所得の必要経費に算入した償却費の累積額を取得費から控除するとあります。これは実際に経費に算入した額で計算すると受け取ることもでき質問させていただきました。正しい減価償却費で償却した帳簿価額と、実際に経費に算入した減価償却費で償却した帳簿価額のどちらが正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法38条2【添付資料】なし
2023年3月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】所有物件1棟マンション 5年前に取得 固定資産台帳に記載の取得価格5億円退去時の修繕費 ファミリータイプのもの 350万円見積書の内容:クロス、クッションフロアの張替清掃 建具の塗装や取替キッチンの取替 お風呂の取替 トイレの取替2室を1室に変更した費用【質 問】上記のような前提において、顧客からは、通常の維持管理に該当する修繕と言われております。見積書の内容を見ると資本的支出に該当すると思われる部分もあります。キッチン、お風呂の取替等については、建築時と同等のものに取替えております。しかし中古取得であるため、それ以前の室内の備品の仕様は不明で、グレードの高いものに交換したのか判断がつきません。また、2室を1室へ間取り変更をした場合、資本的支出に該当すると思いますが、こちらも、見積には記載がありますが、クロスの張替や、建具の塗装など、明確に間取り変更部分の金額を算出することが不可能です。このような場合、形式基準による修繕費の判定を行い、固定資産の前期末における取得価格の10%相当額以下であることから、その全額を修繕費と判断することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-8-2【添付資料】なし
2023年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人で過去に保険に加入・解約返戻率のピークは2024年1月・この年度は解約返戻金の使用使途がない状況・いま保険会社からの提案で失効を検討中・1回失効すると復活件のない保険である・失効させると2024年5月から3年間は失効扱いで解約出口を模索できる【質 問】・会社としてはもし益金の時期を実際受取年度にできるならそうしたいようですが、このような失効したら復活権のない場合でも、実際に受けとる年度まで益金認識しないでも済むものでしょうか。復活権のないものというのが経験がなく、理屈からは難しいような気もしていますが、保険会社も税理士に確認してというだけで回答しません。【参考条文・通達・URL等】https://finance-shikin.com/shikkou.html【添付資料】なし
2023年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。非上場株式の譲渡について教えて下さい。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】合同会社Aは、B株式会社の株式を45%保有しており、 B株式会社はできるだけ多くの株式を合同会社Aから購入したいと 考えている。 また、C株式会社も合同会社AからB株式会社の適当な株数の株式を購入したいと 考えている。 B株式は非上場株式です。【質問】合同会社Aは、株式発行会社であるB株式会社と株式発行会社ではないC株と、 どちらに譲渡するかによって、税金が変わってくるのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・8年前に1棟マンション購入 法定耐用年数47年 中古取得の為簡便法での耐用年数35年・2年前に、1000万円の資本的支出 耐用年数を35年とせず、 誤って法定耐用年数の47年として減価償却をしている・結果として減価償却費が過少計上になっている。【質 問】上記の場合において、過年度は47年で計算した減価償却費を損金算入し(過年度の償却費はそのまま)当期より、耐用年数を35年で計算していくことは可能でしょうか?過年度についての減価償却費は損金経理が要件ですので、訂正は行わず、誤りが判明した当期より35年の耐用年数で計算を行います。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】デット・エクイティ・スワップを使って、会社に対して金銭債権を有している債権者がその債権を債務者の株式に振り替えることを考えています。債権の時価は、債権額と同じであります(繰越欠損金はありません)。【質 問】①消滅した債権の帳簿価格と取得株式の時価の差額はないので、益金の額に計上する金額はないのでしょうか。または、②繰越欠損金がない場合、デット・エクイティ・スワップは、そもそも使えないのでしょうか。または③何か、気のついてないことがあればお教え下さい。【参考条文・通達・URL等】第8次改定 会社税務マニュアルシリーズ 第2巻 増資・原資第4節 デット・エクイティ・スワップの税務処理P.230,231【添付資料】なし
2023年3月28日
国際税務
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相互相談会の皆さん、こんにちは。海外倉庫から国内顧客への商品販売売上の消費税区分について教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】個人事業主はネットショップを運営しており海外から輸入した雑貨を販売している。在庫をかかえず、国内顧客よりオンラインで受注したあと、海外にある倉庫(資本関係のない別会社が管理)から国内顧客に直送します。そのため商品輸入に際し支払う消費税は国内顧客が支払うことになります。【質問】①売上は国内での資産の譲渡として課税売上になりますでしょうか。それとも消費税の対象外取引になりますでしょうか。②仕入は輸入取引として輸入時に消費税が発生しますが、消費税は国内顧客が支払うため、個人事業主としての仕入仕訳における消費税区分は仕入額を消費税区分【輸入仕入本体】のみとして処理をし、仕入による仕入税額控除の対象となる消費税は個人事業主としては発生しないという理解であってますでしょうか。
2023年3月28日
所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】夫婦で養鶏をしています。事業場は宮崎です。①東京で公務員であった長男が、退職を機に宮崎に戻り手伝うことになりました。②長男の住所と家族は東京のままで、両親の家に住み、生活費は仕送りする予定です。③普段の生活は、両親と一緒になりますが、長男の家族の家計は、長男が養鶏で得た給与で賄います。【質 問】食事等生活費の一部は両親と一緒になると思われます。この場合、長男を青色事業専従者として届け出るべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm#:【添付資料】なし
2023年3月28日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆様いつもお世話になっております。宜しくお願いいたします。(税目)相続税(対象者)相続人個人(前提)○ 被相続人甲に相続が開始されました。○ 被相続人甲は区分所有のマンションを所有しています。○ マンションの固定資産評価証明書を取得すると、 部屋番号を家屋番号とした、家屋の固定資産税評価額が あり、こちらは単独所有として相続財産の評価額になるかと 思います。 一方で、固定資産評価証明書には、共有物件として、 15区分の共有物件の記載があり、合計すると1億2千万円ほどの 固定資産税評価額が付されています。○ 区分所有のマンションのため、敷地権として0.4%(○○千/○○万) ほどの敷地権の割合の持分を所有しています。(質問)○ この家屋の共有物件(15区分の合計120百万)について、 相続税申告書の財産に含める必要があると考えていますが、 評価方法としては、この15区分の共有施設の 固定資産税評価額の合計(120百万)に敷地権の割合を 乗じる事になるのでしょうか。 家屋の評価額に敷地権の割合を乗じることに少し違和感があり、 他に按分する方法があるのでしょうか。基本的なところかと思いますが宜しくお願いいたします。
2023年3月27日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人 母親A 日本在住 著作権収入があり毎年確定申告をしていた相続人 娘B 米国在住の非居住者 相続人は娘Bのみ母親の住む土地建物と著作権を相続今後も娘Bは米国に住む納税管理人の届出書提出(知人Cに指定。納税地は相続した母親の土地建物の住所)日本の出版社からの郵送物は、日本の納税地に届く知人Cと業務委託契約を結び、納税地での郵送物管理や出版社とのやり取りをお願いすることに出版社からの著作権収入は、20.42%源泉され日本口座及び米国口座に振り込まれます租税条約届出書は出す予定なし【質 問】上記前提の場合、1.母親から相続した土地建物は恒久的施設に該当するか2.該当する場合、著作権収入は恒久的施設に帰せられる所得に該当するのかしないのか3.上記1・2に該当する場合は、著作権収入は国内源泉所得に該当し、総合課税になり確定申告が必要という認識でよろしいでしょうか?4.上記1・2に該当しない場合は、著作権収入は国内源泉所得に該当するが、源泉分離課税になり、日本での確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか?以上よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm【添付資料】なし
2023年3月27日
法人税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】●法人契約で賃貸物件を契約しており、代表自らの社宅兼会社事務所として利用しております。法人登記も当該物件にて行っております。当該物件以外に、会社事務所として利用している物件はございません。●役員から徴収する社宅家賃の計算は「所得税基本通達36-41」に沿って計算し、役員より徴収します。【質 問】所得税基本通達36-43 通常の賃貸料の額の計算の特例には「(1)公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額」と記載がございます。質問1:社宅兼会社事務所の場合、所得税基本通達36-43の「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますでしょうか?質問2:該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの「通常の賃借料」とは「所得税基本通達36-41」で計算された金額という理解でよろしいでしょか?もしくは、「所得税基本通達36-41」で計算された金額を居住部分と事務所利用部分の面積比等で按分する必要がございますでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税基本通達36-41所得税基本通達36-43【添付資料】なし
2023年3月26日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】簡易課税【質 問】お世話になります。12月決算事業者で免税事業者がインボイスを令和5年3月に登録して令和5年10月1日から課税事業者になり、令和5年に簡易課税選択届出を提出すれば、令和5年・6年12月決算では簡易課税がOKと思いますが、令和6年12月に簡易課税選択不適用届出を提出すれば、令和7年から本則課税になることは可能でしょうか?基本的で申し訳ありません・・・【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月25日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・建設現場での雑工事、清掃等を行う中小企業です。・年商1億~2億円程度で、適格請求書発行事業者として登録済みです。・複数の元請けから依頼を承けて業務を行っていますが、元請け先も中小企業であり、インボイス制度への対応について特に指示がありません。・通常請け負った工事・作業が完了すると請求書を発行するのですが、その後請求書通りの金額が入金されないことが度々あります。・「元請け側の予算をオーバーしてしまった」、「工事に瑕疵があった」等の理由があるようですが、信頼関係もあり、お互い納得の上で値引きをしている、とのことです。・これまでは特に値引きに関して書類を発行することもなく、社長同士の口頭のやり取りで、値引きに応じてきました。・しかし、インボイス制度が開始した場合には適格返還請求書を発行する必要があると考えています。・関与先にその旨を説明すると難色を示し、それであるならばもとの請求書を再発行し直す方が、事務作業としては楽である、との意見でした(入力されている請求書の金額を上書きで変更するだけのため)。【質 問】①関与先の要望は、「修正適格請求書」の発行ということになると思いますが、「適格返還請求書」を発行するべきところ、「修正適格請求書」を発行した場合、問題が生じるでしょうか。②また「修正適格請求書」を頻繁に発行するというのは何か問題がないのでしょうか。以上ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm【添付資料】なし
2023年3月25日
所得税・消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・令和3年12月末に個人事業から法人成り。・令和4年3月、大手の取引先から売掛金の回収があったが、法人名義の口座ができる前であったため請求書と口座名義が異なるとして個人契約として扱う旨の連絡があり、源泉控除された金額を個人口座に振り込まれる。支払調書も個人名義で届く。・令和4年1月に個人から法人へ事業用のPCを売却。・法人が融資を受ける関係上、顧問先が自身で個人事業の廃業届、消費税の事業廃止届を提出している。【質 問】(所得税)・個人事業については令和4年は白色になっており、源泉控除された売上は100万円程度です。対応するコストとして外注費等で20万円ほどありますが雑所得(業務)として収支内訳書を添付して申告することになりますでしょうか。事業所得ですが、前々年の収入は1千万円を超えています。それとも、すでに個人事業としては廃業済みのため、その他の雑所得として申告すればよいでしょうか。・PCの譲渡については雑所得の中に含めるべきでしょうか。それとも総合課税の譲渡として扱って宜しいでしょうか。(消費税)・個人としては事業廃止しておりますが、法人成りのため機材などの家事転用はしておりません。また譲渡したPC以外の古い機材は、法人に譲渡や現物出資はしていません(古い物なので、保管だけしている)。届出自体は令和4年5月ですが、事業廃止は法人設立時=令和3年12月末として扱われているため、令和4年においては事業者にあたらず、消費税課税はされないと考えて宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm【添付資料】なし
2023年3月25日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】調整対象固定資産取得時の原則課税3年適用について教えてください。設立第1期 R1.7.1~R2.6.30 課税事業者選択届提出 資本金100万円 原則課税 高額特定資産(太陽光設備)購入第2期 R2.7.1~R3.6.30 原則課税 調整対象固定資産(塾経営フランチャイズ加盟金)購入第3期 R3.7.1~R4.6.30 原則課税 強制適用第4期 R4.7.1~R5.6.30 原則課税 強制適用 調整対象固定資産(フィットネスジムフランチャイズ加盟金)購入【質 問】 「課税事業者選択届」を提出しているため、第2期の調整対象固定資産購入により第4期まで原則課税が強制適用されています。 この3年間の原則課税強制適用中(第4期)に再度、調整対象固定資産を購入した場合はさらに2期間(第5期R5.7.1~R6.6.30、第6期R6.7.1~R7.6.30)原則課税が、強制適用され、簡易課税選択届は第6期以降にしか提出できない、という認識であっていますか?【参考条文・通達・URL等】消費税法9条7項消費税法37条3項【添付資料】なし
2023年3月24日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】サラリーマンである個人が、3階建ての建物を建設し、1階を親族の法人に賃貸し、2階3階を自己の居住用に使用する予定で、令和4年8月建設を発注し頭金を支払った。見積額は約6,000万円。完成引き渡しは令和5年4月末~5月初を予定している。引き渡しを受けた後、開業届と消費税課税事業者選択届を提出して、令和5年分の確定申告時に建物1階部分に対応する消費税の還付を受けたい。【質 問】「課税資産の譲渡等を開始した日とは、事業の準備を開始した日」とのことのようですが、建物の発注をした場合、その発注日が「準備を開始した日」となるのでしょうか。つまり、このケースの場合、建物完成引き渡しの令和5年に課税事業者選択届出書を提出したのでは遅く、発注した年の令和4年に届出書を提出しておかなければならなかったのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】平成24年6月21日裁決【添付資料】なし
2023年3月24日
消費税
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いつもありがとうございます。(税目)消費税(対象)法人(前提)法人の従業員が、会社の消耗品を立て替えて購入しました。従業員が領収証を会社に提出して会社が精算しました。インボイスの登録番号の記載はありますが、領収書の宛名が従業員名になってました。(質問)10月1日のインボイス制度開始後、インボイスの要件を満たさず、会社は仕入税額控除できないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月24日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。よろしくお願い致します。【税 目】所得税【対象顧客】学校法人【前 提】 ・この学校法人(学校法人の認可を受けているインターナショナルスクール 小学校から高校までの一貫教育)では、 当校の教員で当校に自分の子供を通わせている者については、授業料は無料としております。 ・この制度は、特定の教員だけではなく、すべての教員に適用されます。【質 問】1.この経済的利益は、課税されるのでしょうか?用益の提供として課税しなくてよいのでしょうか?(所通36-29)2.課税されるとした場合、「課税しない経済的利益 商品、製品等の値引き販売」(所通36-23)を準用していいのでしょうか。36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。(注) 食事については、36-24、36-38及び36-38の2参照36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
2023年3月24日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】各社の状況は下記の通りです。※詳細は添付資料をご確認ください。〈A社〉・B社とC社の親会社であり、収入については①C社に対する経営コンサルティング等の 役務提供の対価収入が年間約12,000,000円、②C社からの配当金が年額約20,000,000円ある。 当該配当金は遅滞なく、A社の株主に同額が配当される。・従業員数は1名(親族以外)・BSの資産の内訳は①現金15,000千円、②B社株式25,000千円、③C社株式25,000千円・A社の株主は①会長であるY氏が84%、②社長であるX氏が8.4%、③その他の株主が7.6%〈B社〉・不動産賃貸業であり、売上の100%が特定資産からの収入である(資産についても70%以上が特定資産に該当する)・従業員は0人・上記のことから、資産管理会社に該当〈C社〉・サービス業であり、特定資産運用収入および特定資産割合は極めて低い。・従業員は5人以上であり、事業も3年以上、事業所も所有及び賃貸している。・上記のことから、資産管理会社に該当しない【質 問】①A社の従業員は1名(親族以外)であるが、現状の状態でY氏→X氏に全株式を贈与した場合、 (A社で)特例事業承継税制の適用を受けることができますでしょうか? ※先代経営者要件、後継者要件、その他の対象会社要件等は全て満たしているという前提です。②現状でA社が特例事業承継税制の適用を受けることができる場合において、 現状のBSですと、特例事業承継税制の適用後において、A社の現預金が33,333,334円となった日が 一日でもあった場合にはA社は資産管理会社に該当し、取消事由に該当すると思われる。 本件の場合、A社はC社から毎年約2,000万円の配当を受当該配当を受領した瞬間は 総資産に占める特定資産割合が70%を超える。 ただし、当該配当は遅滞なく(6ヶ月以内には)A社の株主に配当されるため、 取消事由には該当しないという理解でよいでしょうか (配当については、C社の業績が赤字の場合には行わないものである)?【参考条文・通達・URL等】・質問①に対応する参考条文→円滑化法規1⑰二イ・質問②に対応する参考条文→租税特別措置法規則23の9⑭【添付資料】・現状(前提) https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_1.png・質問内容① https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_2.png・質問内容② https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_3.png
2023年3月24日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】非営利型法人以外の一般社団法人(設備工事業の同業者団体)【質 問】一般社団法人の場合、「資本金」というものはないので、「基金」として活動基礎財産を有しています。(基金の額は300万円)この場合、「〇〇周年記念パーティー」等の交際費や寄付金の法人税法上の限度額計算における資本金は「0円」となるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】寄付金については国税庁・タックスアンサー・法人税「№5281 寄付金の範囲と損金不算入額の計算」を確認し<損金不算入額の計算>の1の(1)に該当すると判断し、質問させていただきました。【添付資料】なし
2023年3月23日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・ある業界の一般社団法人○○○業協会が県や市町村から工事の業務を請け負っており、 その業務を協会の会員へ委託する仕事を継続しています。・その仕事を請け負った会員企業に対して、 受注金額の3%を「賦課金」という名目で納入してもらっています。・対象となる工事は、協会が積極的に発注機関に対して働きかけをし、 技術的支援・設計見積もりの提出並びに契約当事者となって受注した工事と記載があります。・協会の会員に対しては、通常の賦課金として、全企業統一した金額を別途会費として徴収しています。【質 問】・法人税法施行令第5条1項19号に規定する「仲立業」に該当し、収益事業に該当するか否か。・補足 通常の会費とは別に受注した金額の割合の料金を請求するということから、「仲立業」に該当する認識。 同業団体側では、協会の事業活動の一環なので、「仲立業」には該当しないと主張をされています。
2023年3月23日
法人税・所得税
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相談会の皆様【税目】法人税、所得税(源泉徴収)【対象】法人【前提】同族会社である法人がこの度、長年勤務した社員(代表者と親族関係にない)の退職に伴い、退職金1000万を支給します。当該従業員は以前4年間のみ取締役でしたが、能力不足で辞任させられ、その後再び従業員として勤務しました。勤務期間は従業員(10年)→取締役(4年)→従業員(3年)で勤務先は当該法人のみです。なお、当該法人には退職金規程はありません。【質問】①退職金規程はなく、過去に退職金を支給した従業員もありませんが、今回は長年の勤務に報いたいとのことで支給します。取締役でもなく、親族関係もないため、法人税にあたり特に検討すべきことはないと考えておりますがよいでしょうか。②当該従業員は役員として4年勤務してますので、特定役員退職手当等に該当すると考えておりますが、そうなると、その支給については一般退職手当分か特定役員退職手当なのか分ける必要がありますか?つまり、退職金1000万を役員退職手当分と一般退職手当分に分け退職所得控除は特定役員期間 4年×40万=160万一般期間 13年×40年=520万として退職所得控除を計算する必要があるかという質問となります。社長の認識としては退職金1000万の支払は全期間の17年間に対する支給とのことです。法人税法30④によると「支給額のうち、役員としての勤続年数が5年以下であるものが役員としての勤務年数に対応する退職手当として支払いを受ける者をいう」とあるので、役員勤務期間分も加味して支給するのであれば分ける必要があるのかと思いました。よろしくお願いいたします。
2023年3月23日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】自動車新車、中古車販売・修理業【質 問】業務管理システム(新車・中古車の管理)の導入を検討している。(インターネットの環境があり、IDとパスワードがあれば利用できるシステム。システムをインストールすることはない)契約書はなく、利用開始からは6ヶ月間はお試し期間となっている。料金の支払い方法は、利用開始時に初期設置費用として250万を支払いその後、毎月の利用料が発生している。お試し期間が終了し、その後継続して利用するのであれば初期設置費用を追加で250万支払う。毎月の利用料はそのまま発生する。請求書には初期設置費用は当該システム導入における設置及び設定に係るものであり当該システム及び著作権などを販売するものではありません。と記載されています。利用料は支払時の経費になりますが、初期設置費用は資産計上になるのでしょうか?また資産計上になる場合はソフトウェアではなく繰延資産(期間:5年→ソフトウェアの期間とする)となるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では導入にあたって必要とされるカスタマイズ費用は取得価格に含める旨を定めています。【添付資料】なし
2023年3月23日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】12月決算である法人が、①令和5年2月25日の株主総会で代表者の定期同額給与とは別に、令和5年12月25日100万円、令和6年6月30日100万円を支給する決議をした。②令和5年3月25日、事前確定給与に関する届出書を税務署へ提出した。③当法人は事業年度を12月から7月期に変更する予定で、令和5年7月中に株主総会決議を行い、同月中に異動届出書を提出する予定である。【質 問】①事業年度の変更に伴い、事業月数が12か月から7か月に短縮され、業務執行期間も変更となることから届出の効力は消滅することとなるのでしょうか。②仮に消滅するとすれば、改めて事前確定給与に関する届出書を令和5年9月中までに提出すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税法34法人税法施行令69④法人税法施行規則22の3【添付資料】なし
2023年3月23日
法人税
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税務相談相互会の皆さま【税目】法人税【対象顧客】法人【前提】・今まで個人開業医をし、かつ、当院医療法人に週3日来ていた医師が合同会社を設立。・個人開業医院は売却。・今まで、当院は給与として支給(固定給と歩合給)・今後当院で週4日~5日勤務。・当院からの報酬を合同会社へ支払して欲しいと希望・契約書を締結し、毎月請求書を発行【質問】一般法人が外注費を個人に支払しても、法人に支払いしても問題ないことと同様に、当院が医療法人であり、かつ、その業務内容が医師報酬でも、当院としては、税務的問題はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
2023年3月23日
所得税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。道路拡幅による土地建物の売却について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】道路の幅を広げるため市から庭の部分のみ購入したいと言われた。 建ぺい率の関係なのか、どういった理由か不明だが、 建物も取り壊し予定。 市としてはあくまでも用地買収は庭の部分のみ【質問】建物も取り壊し予定であるが、庭以外の部分については控除が 受けられないのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年3月22日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人【質 問】①令和1年6月リ-スバック契約により自宅を4,000万円で売却。居住用3000万円特別控除を適用し譲渡所得税申告。以後同物件に居住している②令和5年3月リ-スバック契約した会社より4,900万円にて買戻し。居住継続③令和5年6月7,500万円にて売却予定。④今回の譲渡は前回の譲渡が売却した前年及び前々年の譲渡には該当しない上記の場合①3000万円特別控除の適用除外「3,000万円特別控除を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」に該当するのでしょうか?*居住継続しておりその目的のために入居した家屋ではないと考えられます②上記譲渡につき3000万円特別控除の適用を受けることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】措置法35 措置法通達31の3-2【添付資料】なし
2023年3月21日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】・国内法人(A社)の取引先に海外法人(B社)があります。・海外法人(B社)は、B社の社員が、海外から来日して日本国内で国内法人(A社)に対して役務提供を行っています。・国内法人(A社)は、海外法人(B社)の日本国内での役務提供に対して、外注費を払っています。・海外法人(B社)は、日本国内にPEはありません。・海外法人(B社)は、日本のインボイス制度に登録し、適格請求書発行事業者になる予定です。・海外法人(B社)は、国内法人(A社)が納税管理人になることを望んでいます。【質 問】海外法人(B社)は、日本国内にPEが無いため、消費税の申告のみを行い、法人税の申告については必要ないとの認識で宜しいでしょうか。また、日本に住所がある法人・個人が納税管理人となれるため、海外法人(B社)の取引先である国内法人(A社)が納税管理人になれるとの認識で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】所得税法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 15 号)国税通則法 第117条 納税管理人【添付資料】なし
2023年3月20日
公益法人
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)【対象顧客】法人【前 提】社会福祉法人が行う地域包括支援センターの介護予防支援の消費税の課税・非課税の判定について市から地域包括支援センターの業務委託契約あります。契約書に付帯業務として介護予防ケアマネジメント事業業務費の委託料の支払う旨の記載があります。【質 問】新規契約先の社会福祉法人の消費税の申告書を確認すると、契約書の運営業務の収入(人件費・事務費相当額)については非課税、付帯業務の収入(介護予防ケアマネジメント事業業務)については課税(簡易課税制度第5種)で申告されていますが、消費税の非課税に該当するのではないかと思っていますが、いかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法別表1第7号ハよろしくお願いいたします【添付資料】なし
2023年3月20日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】遊休地の貸付設備などは一切なく更地状態の土地隣地の工事に伴う駐車場、資材置き場として利用月額10万円 別途消費税1万円契約期間は6カ月 (契約書に記載)【質 問】上記前提で土地の賃貸借契約を結びました。この場合、消費税は非課税とされるはずなのですが、先方が作成した契約書には別途消費税が記載され、10万円+1万円の合計11万円が入金されております。そもそもの契約書が間違っているかと思いますが、当社としては賃料が多い為、そのまま11万円を受け取ることとしています。このような場合においても、土地の貸付であることは間違いない為、消費税は非課税売上としていいものでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm【添付資料】なし
2023年3月20日
法人税
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〇 件名医療費控除〇 本文税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】入金、手術、で26万支払い(内訳)①入院・手術(保険適用分)、19万(入院と手術は分けれない)②食事代(保険適用外)、1万円③差額ベット(保険適用外)、6万(医療費対象外)(補填金)市から高額医療10万(計算対象は①に対して受領)生保会社から12万(入院2万、手術10万受領)、(計算対象は全て)【質 問】医療費控除の対象はありますか?(私見)① 高額医療19-10=9、 9+食事1=10<生保12、差額ベット分は無視、 生保20(19+1)-12=8(差額ベット無視) 高額8<10 医療費控除の対象、無②(計算は簡単にしています) まず、生保の12万は、全体の26万に対して受領しているの で、案分して①9②0③3で、①②分を除外、対象①10残り、②の1万は医療費控除対象決定、次に、高額医療の10万に対応する19万の中にも生保分があるので案分すると、生保除外9と生保残り10とで5:5として、残り分10-5で、5残り、医療費控除対象分、そうすると、医療費控除対象分6があるのではないか、と考えます高額医療から先に計算しても、6になります色合いの違った補填金をふたつ以上もらったときは、どのような計算をしますか?また、出産補填金や高額医療費で、元々支払時に控除して差額だけ支払う場合と、今回のように後で補填金が入金されるような場合とで、計算結果が違うのは違和感があります【参考条文・通達・URL等】無
2023年3月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】①自令和元年9月1日至令和2年8月31日(令和2年8月期)の事業年度において、新型コロナウイルスの影響のため災害等による消費税簡易課税の適用について特例承認(消法37の2)を受けて原則課税から簡易課税に変更して申告している。災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書の承認日は、令和2年10月27日です。②令和3年9月期及び令和4年9月期は、新型コロナウイルスによる影響があったため、簡易課税で申告している。③令和4年10月から令和5年9月は、新型コロナウイルスによる影響がなくなり、売上増が見込めるようになり、又、通常の業務体制の維持が回復しつつある。【質 問】令和4年10月から令和5年9月の事業年度において、進行年度中に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」及び「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、進行年度の令和5年9月期に「原則課税」で申告することは、税務署に承認される余地はあるのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている事業者の方へ消費税の課税選択に係る特例について(詳細版)p4の簡易課税制度の適用に関する特例について【添付資料】なし
2023年3月18日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】不動産賃貸業を行う個人事業主です。令和3年まででは居住用賃貸が主であり、令和4年令和5年においても免税事業者となります。【質 問】令和4年において、主として事務所用として利用していたマンション1部屋(平成31年購入)の家事利用割合を変更しました。帳簿には購入価額全額を計上していましたが、購入時より一部プライベート利用もあると判断し、20%は減価償却費を自己否認していました。令和4年中においてプライベート利用割合が増加したと判断し、減価償却の自己否認割合を15%増加させております。この場合のみなし譲渡の金額ですが、今回の変更割合の15%分だけとすればよいのか、従前の否認割合を加算した35%とすべきかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。※全体の売価が5,000万円とした場合①5,000万円×15%=750万円②5,000万円×35%=1,500万円【参考条文・通達・URL等】消法4、28、37、消基通13-2-9【添付資料】なし
2023年3月18日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】―――――| | ||甲|乙|| | |――――― 道路―――――上記のような甲と乙の2筆の宅地がある。親Aは甲と乙の土地を単独所有している。親Aは甲土地にA所有の家屋を所有しており、そこに住んでいる。子Bは、乙土地にAの妻C所有の家屋があり、そこに住んでいる。甲と乙はフェンス等の仕切りはなく自由に行き来できる土地である。親Aから、子Bに対して、乙土地の持分1/3を贈与する。【質 問】土地の評価単位としては、甲のみで考えるのか。甲と乙一体で考えるのか、どちらでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】前提1.C社株式 簿価100万円 相続税評価額0円 債務超過で含み益もなし。2.B社はA社の100%子会社3.D社はA社より5000万円借りている。D社の株主は49%がA社保有、D社社長が51%保有していたが、D社社長に0円で売却し、現在はD社社長が100%保有している。4.B社、D社とも、売上が上がらずこれ以上事業継続していても赤字が生じるだけなので、合併、解散をします。5.C社株式は、少数株主です。【質 問】 スキーム1.A社がB社に100万円貸付ける2.B社がC社株式100万円をD社から購入する。3.D社はA社に100万円を返済する。4.B社はE社にC社株式を0円でF社に譲渡する。5.A社はB社を吸収合併する。6.D社は解散する。このようなスキームを検討しています。スキームの2の段階で、B社は高額譲渡となり、税務上寄付金が生じる。会計上の仕訳 (借) 有価証券1,000,000 (貸)現預金1,000,000税務上 寄付金認定損 (別表4減算 留保)△1,000,000 有価証券(別表5(1) △1,000,000 寄付金の損金不算入(別表4加算 流出) 1,000,000スキームの4の段階で、B社は会計上の仕訳 (借)有価証券売却損 1,000,000 (貸)有価証券 1,000,000税務上 有価証券売却損(別表4加算 留保)1,000,000 有価証券(別表5(1) 1,000,000以上のような処理で問題ないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://cuttingtheknot.com/contents/rot/taxvalue/taxvalue004.html【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人で支払う死亡退職金の損金算入について 法人Aで役員B(母親)の死亡により、死亡から2年たった時点で死亡退職金を支給する旨を株主総会で決議する予定です。役員Bに支給する死亡退職金・・・最終報酬月額80,000 × 勤続年数(個人事業40年+法人設立5年) × 功績倍率2倍=7,200,000円 【質 問】個人事業時、事業をフルサポートしていたが、専従者給与は支給していなかった(ほとんど利益がでておらず、給与を支給できる状況になかった。)法人設立からは取締役に就任し、個人事業時とかわらず勤務、また法人設立数年前から事業が好転し、法人の業績回復に大きな貢献をした。上記の退職金を支給予定であるが、否認されるリスクはありますでしょうか?
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】執筆業をしている法人になります。決算期は23年2月になり、年2回(1月と7月)に印税収入が入ってきます。当期の印税の計算期間は22年1月〜22年6月分が22年7月入金、22年7月~22年12月分が23年1月入金となります。印税の金額は入金される直前までわかりません。出版社に問い合わせても月次単位などで集計はしておりません。【質 問】23年2月期の決算につきまして、22年12月までの印税収入は23年1月の入金で確認できるのですが、23年1月〜23年2月の間の印税収入が決算申告までに確認できない状況です。このようなやむを得ない場合には、印税収入については、現金主義で計上しても問題ございませんでしょうか(過去より現金主義で継続的に計上しております)。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月18日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】2023年3月決算法人(業種プラ容器製造業)当該法人がプラ容器ロボット設備導入予定(7千万円)に伴い、助成金を申請し、「飛躍的な事業推進のための設備投資支援事業助成金交付決定通知書・(助成金予定額4千万円)」の文書を東京都中小企業振興公社から2022年9月に受け取りました。実際の設備購入は翌期の2023年6月頃となります。助成交付金入金も2023年6月頃の予定です。その際、助成金入金時(2023年6月時)には圧縮記帳を行い、2024年3月決算では、課税繰延により、助成金収入に法人税は課税されない会計処理予定でおります。【質 問】2023年3月決算時における未収助成金が収益計上され課税対象となるか否かについての質問です。2022年9月付けの「助成金交付決定通知書」には、下記事項が記載されています。『交付決定通知書に記載の金額は、申請内容に基づき審査を行った結果、助成の対象とできる上限額を決定したものであり、事業完了後の最終的な助成金交付額(支払額)を決定保証するものではありません。実際の助成金は事業が完了した後の検査によって確定し、助成金確定通知書によって通知します。検査の結果、助成予定額から減額になることがあります。』私見としては、上記の文面から収益確定はしていないため2023年3月決算において未収入の助成金を収益計上する必要はないと思いますが、法人税法基本通達2-1-42等では、「交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積もり、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。」とあります。(助成金の種類も収益費用対応も本件と異なりますが)この通達に従うと法人税の課税対象となってしまいます。2023年3月決算において収益課税されないようにするために、特別勘定の仕訳をして未収入金/圧縮未決算4千万円とするのでしょうか?それともそもそも未収入計上する必要がないのでしょうか?法人としては今期2023年3月期決算において課税されることは避けたい意向です。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】法人税法22条2項法人税法42条法人税法基本通達2-1-42【添付資料】なし
2023年3月18日