[soudan 07177] 社宅の退去費用 個別対応方式
2023年3月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・社宅制度あり
・借り上げ社宅で、社員から一定の賃料を徴収(徴収額は雑収入の非課税売上)
・会社の消費税申告は個別対応方式

【質  問】

個別対応方式で消費税申告しています。
国税庁の質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」によれば、社宅の維持費については、
非課税売上に対応する課税仕入に該当するため、仕入税額控除はできないという認識です。
今回ご質問したいのは、社宅を退去した際に賃借人である会社が費用負担した退去費用(原状回復)は、
前述の国税庁質疑応答事例にしたがい、維持費として非課税売上対応になるのでしょうか?
それとも課税売上対応又は共通対応でよろしいでしょうか?

私の考えでは、退去費用は維持費とは異なり、非課税売上である家賃に対応はしていないので、
課税売上対応又は共通対応でよいのではと考えております。

ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

・国税庁の質疑応答事例「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/06.htm


・国税庁の質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm

【添付資料】
なし



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