[soudan 07207] 収用による移転補償金の課税繰延と取壊し等が遅れる場合の計算の調整について
2023年3月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

収用により建物移転補償金が入金になります。
譲渡契約書(令和5年12月締結予定)では建物取り壊しが条件になっています。
入金は令和6年予定です。令和5年中には取り壊しは行いません。
ただし、同じ契約書内で土地については収用され移転登記も完了予定です。そこで令和5年分の確定申告提出は必要です。

【質  問】

一方で、(経費補償金等の課税延期)
措置法通達33-33 経費補償金若しくは移転補償金(33-13、33-14、33-15及び33-30により、対価補償金として取り扱うものを除く。)
収用等のあった日の属する年の翌年1月1日~とあり建物移転補償金は実際の建物取り壊しが
まだ令和6年以降なので課税繰延申請書を提出出来ると考えております。

他方、(取壊し等が遅れる場合の計算の調整)
33-38 収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日の属する年の翌年以後において
取壊し等をすることとしている場合における措置法第33条の規定の適用については、
~資産の譲渡に要する費用の額で対価補償金の額から控除すべき金額等の適正な見積額を基礎として計算する。
この場合において、その確定額が見積額と異なることとなったときは、
措置法第33条の5《代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告》の規定に準じて取り扱うものとする。として
取り壊しが予定されているのであれば、申告時点では土地とともに譲渡所得(対価補償金)として
申告し後日譲渡費用が判明したら更正の請求を提出するというようにも考えられます。
当該事例の場合にはどちらの方法での申告も認められるものになりますでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

措置法通達33‐33 33‐38

【添付資料】
なし



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