[soudan 07134] 非居住者である個人の課税関係
2023年3月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人 母親A 日本在住 著作権収入があり毎年確定申告をしていた
相続人 娘B 米国在住の非居住者 相続人は娘Bのみ

母親の住む土地建物と著作権を相続
今後も娘Bは米国に住む
納税管理人の届出書提出(知人Cに指定。納税地は相続した母親の土地建物の住所)
日本の出版社からの郵送物は、日本の納税地に届く
知人Cと業務委託契約を結び、納税地での郵送物管理や
出版社とのやり取りをお願いすることに
出版社からの著作権収入は、20.42%源泉され日本口座及び米国口座に振り込まれます
租税条約届出書は出す予定なし

【質  問】

上記前提の場合、

1.母親から相続した土地建物は恒久的施設に該当するか
2.該当する場合、著作権収入は恒久的施設に帰せられる所得に該当するのかしないのか
3.上記1・2に該当する場合は、著作権収入は国内源泉所得に該当し、総合課税になり確定申告が必要という認識でよろしいでしょうか?
4.上記1・2に該当しない場合は、著作権収入は国内源泉
所得に該当するが、源泉分離課税になり、日本での確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm

【添付資料】
なし



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