税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人 母親A 日本在住 著作権収入があり毎年確定申告をしていた
相続人 娘B 米国在住の非居住者 相続人は娘Bのみ
母親の住む土地建物と著作権を相続
今後も娘Bは米国に住む
納税管理人の届出書提出(知人Cに指定。納税地は相続した母親の
日本の出版社からの郵送物は、日本の納税地に届く
知人Cと業務委託契約を結び、納税地での郵送物管理や
出版社とのやり取りをお願いすることに
出版社からの著作権収入は、20.42%源泉され日本口座及び米
租税条約届出書は出す予定なし
【質 問】
上記前提の場合、
1.母親から相続した土地建物は恒久的施設に該当するか
2.該当する場合、著作権収入は恒久的施設に帰せられる所得に該
3.上記1・2に該当する場合は、著作権収入は国内源泉所得に該
4.上記1・2に該当しない場合は、著作権収入は国内源泉
所得に該当するが、源泉分離課税になり、日本での確定申告は不要
以上よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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