相談会の皆様
【税目】法人税、所得税(源泉徴収)
【対象】法人
【前提】
同族会社である法人がこの度、長年勤務した社員(代表者と親族関
当該従業員は以前4年間のみ取締役でしたが、能力不足で辞任させ
勤務期間は従業員(10年)→取締役(4年)→従業員(3年)で
なお、当該法人には退職金規程はありません。
【質問】
①
退職金規程はなく、過去に退職金を支給した従業員もありませんが
取締役でもなく、親族関係もないため、法人税にあたり特に検討す
②
当該従業員は役員として4年勤務してますので、特定役員退職手当
そうなると、その支給については一般退職手当分か特定役員退職手
つまり、
退職金1000万を役員退職手当分と一般退職手当分に分け
退職所得控除は
特定役員期間 4年×40万=160万
一般期間 13年×40年=520万
として退職所得控除を計算する必要があるかという質問となります
社長の認識としては退職金1000万の支払は全期間の17年間に
法人税法30④によると「支給額のうち、役員としての勤続年数が
役員としての勤務年数に対応する退職手当として支払いを受ける者
とあるので、役員勤務期間分も加味して支給するのであれば分ける
よろしくお願いいたします。
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