[soudan 07141] 資本的支出の耐用年数を間違えていた場合の処理について
2023年3月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・8年前に1棟マンション購入
法定耐用年数47年 中古取得の為簡便法での耐用年数35年
・2年前に、1000万円の資本的支出
耐用年数を35年とせず、
誤って法定耐用年数の47年として減価償却をしている
・結果として減価償却費が過少計上になっている。
【質 問】
上記の場合において、過年度は47年で計算した減価償却費を損金
過年度についての減価償却費は損金経理が要件ですので、訂正は行
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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