[soudan 07141] 資本的支出の耐用年数を間違えていた場合の処理について
2023年3月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・8年前に1棟マンション購入
 法定耐用年数47年 中古取得の為簡便法での耐用年数35年
・2年前に、1000万円の資本的支出
   耐用年数を35年とせず、
   誤って法定耐用年数の47年として減価償却をしている
・結果として減価償却費が過少計上になっている。

【質  問】

上記の場合において、過年度は47年で計算した減価償却費を損金算入し(過年度の償却費はそのまま)当期より、耐用年数を35年で計算していくことは可能でしょうか?

過年度についての減価償却費は損金経理が要件ですので、訂正は行わず、誤りが判明した当期より35年の耐用年数で計算を行います

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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