[soudan 07118] 居住用3000万円特別控除の適用可否
2023年3月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人


【質  問】


①令和1年6月リ-スバック契約により自宅を4,000万円で売却。居住用3000万円特別控除を適用し譲渡所得税申告。

以後同物件に居住している


②令和5年3月リ-スバック契約した会社より4,900万円にて

買戻し。居住継続


③令和5年6月7,500万円にて売却予定。


④今回の譲渡は前回の譲渡が売却した前年及び前々年の譲渡

には該当しない


上記の場合

①3000万円特別控除の適用除外

「3,000万円特別控除を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋」に該当するのでしょうか?


*居住継続しておりその目的のために入居した家屋ではないと考えられます


②上記譲渡につき3000万円特別控除の適用を受けることは可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措置法35 措置法通達31の3-2


【添付資料】

なし



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