[soudan 07118] 居住用3000万円特別控除の適用可否
2023年3月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人
【質 問】
①令和1年6月リ-スバック契約により自宅を4,000万円で売
以後同物件に居住している
②令和5年3月リ-スバック契約した会社より4,900万円にて
買戻し。居住継続
③令和5年6月7,500万円にて売却予定。
④今回の譲渡は前回の譲渡が売却した前年及び前々年の譲渡
には該当しない
上記の場合
①3000万円特別控除の適用除外
「3,000万円特別控除を受けることだけを目的として入居した
*居住継続しておりその目的のために入居した家屋ではないと考え
②上記譲渡につき3000万円特別控除の適用を受けることは可能
【参考条文・通達・URL等】
措置法35 措置法通達31の3-2
【添付資料】
なし
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