[soudan 07159] 学校法人の教職員の経済的利益の課税関係
2023年3月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。
よろしくお願い致します。

【税  目】
所得税

【対象顧客】学校法人

【前  提】
 ・この学校法人(学校法人の認可を受けているインターナショナルスクール 小学校から高校までの一貫教育)では、
  当校の教員で当校に自分の子供を通わせている者については、授業料は無料としております。

 ・この制度は、特定の教員だけではなく、すべての教員に適用されます。

【質  問】
1.この経済的利益は、課税されるのでしょうか?
用益の提供として課税しなくてよいのでしょうか?(所通36-29)

2.課税されるとした場合、「課税しない経済的利益 商品、製品等の値引き販売」(所通36-23)を準用していいのでしょうか。

36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
(注) 食事については、36-24、36-38及び36-38の2参照

36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる
場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。




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