税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
よろしくお願い致します。
【税 目】
所得税
【対象顧客】学校法人
【前 提】
・この学校法人(学校法人の認可を受けているインターナショナル
当校の教員で当校に自分の子供を通わせている者については、授業
・この制度は、特定の教員だけではなく、すべての教員に適用され
【質 問】
1.この経済的利益は、課税されるのでしょうか?
用益の提供として課税しなくてよいのでしょうか?(所通36-2
2.課税されるとした場合、「課税しない経済的利益 商品、製品等の値引き販売」(所通36-23)を準用していいの
36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のため
(注) 食事については、36-24、36-38及び36-38の2参照
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を
場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなく
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