[soudan 07137] 一般社団法人である協会が徴収する賦課金について
2023年3月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税  目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前  提】
・ある業界の一般社団法人○○○業協会が県や市町村から工事の業務を請け負っており、
 その業務を協会の会員へ委託する仕事を継続しています。
・その仕事を請け負った会員企業に対して、
   受注金額の3%を「賦課金」という名目で納入してもらっています。
・対象となる工事は、協会が積極的に発注機関に対して働きかけをし、
 技術的支援・設計見積もりの提出並びに契約当事者となって受注した工事と記載があります。
・協会の会員に対しては、通常の賦課金として、全企業統一した金額を別途会費として徴収しています。
【質  問】
・法人税法施行令第5条1項19号に規定する「仲立業」に該当し、収益事業に該当するか否か。
・補足
 通常の会費とは別に受注した金額の割合の料金を請求するということから、「仲立業」に該当する認識。
 同業団体側では、協会の事業活動の一環なので、「仲立業」には該当しないと主張をされています。




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