[soudan 07113] 事業年度変更をした場合の事前確定給与届出書の効力について
2023年3月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

12月決算である法人が、
①令和5年2月25日の株主総会で代表者の定期同額給与とは別に
令和5年12月25日100万円、令和6年6月30日100万円を支給する決議をした。

②令和5年3月25日、事前確定給与に関する届出書を税務署へ提出した。

③当法人は事業年度を12月から7月期に変更する予定で、
令和5年7月中に株主総会決議を行い、同月中に異動届出書を提出する予定である。

【質  問】

①事業年度の変更に伴い、事業月数が12か月から7か月に短縮され、
業務執行期間も変更となることから届出の効力は消滅することとなるのでしょうか。

②仮に消滅するとすれば、改めて事前確定給与に関する届出書を
令和5年9月中までに提出すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法34
法人税法施行令69④
法人税法施行規則22の3

【添付資料】
なし



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