税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①自令和元年9月1日至令和2年8月31日(令和2年8月期)の
新型コロナウイルスの影響のため災害等による消費税簡易課税の適
特例承認(消法37の2)を受けて原則課税から簡易課税に変更し
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承
令和2年10月27日です。
②令和3年9月期及び令和4年9月期は、新型コロナウイルスによ
簡易課税で申告している。
③令和4年10月から令和5年9月は、新型コロナウイルスによる
売上増が見込めるようになり、又、通常の業務体制の維持が回復し
【質 問】
令和4年10月から令和5年9月の事業年度において、進行年度中
「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例
及び「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、
進行年度の令和5年9月期に「原則課税」で申告することは、
税務署に承認される余地はあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている事業者の方へ
消費税の課税選択に係る特例について(詳細版)
p4の簡易課税制度の適用に関する特例について
【添付資料】
なし
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