税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
各社の状況は下記の通りです。
※詳細は添付資料をご確認ください。
〈A社〉
・B社とC社の親会社であり、収入については①C社に対する経営
役務提供の対価収入が年間約12,000,000円、②C社から
当該配当金は遅滞なく、A社の株主に同額が配当される。
・従業員数は1名(親族以外)
・BSの資産の内訳は①現金15,000千円、②B社株式25,
・A社の株主は①会長であるY氏が84%、②社長であるX氏が8
〈B社〉
・不動産賃貸業であり、売上の100%が特定資産からの収入であ
・従業員は0人
・上記のことから、資産管理会社に該当
〈C社〉
・サービス業であり、特定資産運用収入および特定資産割合は極め
・従業員は5人以上であり、事業も3年以上、事業所も所有及び賃
・上記のことから、資産管理会社に該当しない
【質 問】
①A社の従業員は1名(親族以外)であるが、現状の状態でY氏→
(A社で)特例事業承継税制の適用を受けることができますでしょ
※先代経営者要件、後継者要件、その他の対象会社要件等は全て満
②現状でA社が特例事業承継税制の適用を受けることができる場合
現状のBSですと、特例事業承継税制の適用後において、A社の現
一日でもあった場合にはA社は資産管理会社に該当し、取消事由に
本件の場合、A社はC社から毎年約2,000万円の配当を受当該
総資産に占める特定資産割合が70%を超える。
ただし、当該配当は遅滞なく(6ヶ月以内には)A社の株主に配当
取消事由には該当しないという理解でよいでしょうか
(配当については、C社の業績が赤字の場合には行わないものであ
【参考条文・通達・URL等】
・質問①に対応する参考条文→円滑化法規1⑰二イ
・質問②に対応する参考条文→租税特別措置法規則23の9⑭
【添付資料】
・現状(前提)
https://kachiel.jp/sharefile/s
・質問内容①
https://kachiel.jp/sharefile/s
・質問内容②
https://kachiel.jp/sharefile/s
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