[soudan 07108] 従業員1名の持株会社の特例事業承継税制の適用の可否
2023年3月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

各社の状況は下記の通りです。
※詳細は添付資料をご確認ください。

〈A社〉
・B社とC社の親会社であり、収入については①C社に対する経営コンサルティング等の
 役務提供の対価収入が年間約12,000,000円、②C社からの配当金が年額約20,000,000円ある。
 当該配当金は遅滞なく、A社の株主に同額が配当される。
・従業員数は1名(親族以外)
・BSの資産の内訳は①現金15,000千円、②B社株式25,000千円、③C社株式25,000千円
・A社の株主は①会長であるY氏が84%、②社長であるX氏が8.4%、③その他の株主が7.6%

〈B社〉
・不動産賃貸業であり、売上の100%が特定資産からの収入である(資産についても70%以上が特定資産に該当する)
・従業員は0人
・上記のことから、資産管理会社に該当

〈C社〉
・サービス業であり、特定資産運用収入および特定資産割合は極めて低い。
・従業員は5人以上であり、事業も3年以上、事業所も所有及び賃貸している。
・上記のことから、資産管理会社に該当しない

【質  問】

①A社の従業員は1名(親族以外)であるが、現状の状態でY氏→X氏に全株式を贈与した場合、
 (A社で)特例事業承継税制の適用を受けることができますでしょうか?
 ※先代経営者要件、後継者要件、その他の対象会社要件等は全て満たしているという前提です。


②現状でA社が特例事業承継税制の適用を受けることができる場合において、
 現状のBSですと、特例事業承継税制の適用後において、A社の現預金が33,333,334円となった日が
 一日でもあった場合にはA社は資産管理会社に該当し、取消事由に該当すると思われる。

 本件の場合、A社はC社から毎年約2,000万円の配当を受当該配当を受領した瞬間は
 総資産に占める特定資産割合が70%を超える。

 ただし、当該配当は遅滞なく(6ヶ月以内には)A社の株主に配当されるため、
 取消事由には該当しないという理解でよいでしょうか
 (配当については、C社の業績が赤字の場合には行わないものである)?


【参考条文・通達・URL等】

・質問①に対応する参考条文→円滑化法規1⑰二イ

・質問②に対応する参考条文→租税特別措置法規則23の9⑭

【添付資料】

・現状(前提)
 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_1.png

・質問内容①
 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_2.png

・質問内容②
 https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230316_3.png



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