[soudan 07163] 賃貸用マンション修繕費について形式基準の適用について
2023年3月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
所有物件1棟マンション 5年前に取得 固定資産台帳に記載の取得価格5億円
退去時の修繕費 ファミリータイプのもの 350万円
見積書の内容:クロス、クッションフロアの張替
清掃 建具の塗装や取替
キッチンの取替 お風呂の取替 トイレの取替
2室を1室に変更した費用
【質 問】
上記のような前提において、
顧客からは、通常の維持管理に該当する修繕と言われております。
見積書の内容を見ると資本的支出に該当すると思われる部分もあり
キッチン、お風呂の取替等については、建築時と同等のものに取替
しかし中古取得であるため、それ以前の室内の備品の仕様は不明で
グレードの高いものに交換したのか判断がつきません。
また、2室を1室へ間取り変更をした場合、資本的支出に該当する
こちらも、見積には記載がありますが、クロスの張替や、
建具の塗装など、明確に間取り変更部分の金額を算出することが不
このような場合、形式基準による修繕費の判定を行い、
固定資産の前期末における取得価格の10%相当額以下
であることから、その全額を修繕費と判断することは可能でしょう
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達 7-8-2
【添付資料】
なし
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