[soudan 07176] 分社型分割により法人を新設した際の適格か非適格の判断に関しては
2023年3月27日


税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

まずこの取引はA社が民事再生法の適用を受けることになり、B社がスポンサー企業としてなされたものです
分割法人はA社、スポンサー企業はB社、この分社型分割により新設された分割承継法人はC社です。
流れとしては、A社がC社を100%子会社として設立し、
その後、A社はそのc社の株式の全部(100%)をB社に譲渡しました。

よって新設法人C社の株式の100%をB社が取得保有しており、すなわちはC社はB社の100%子会社となっております。
C社はA社の事業をそのまま引き継いでます。
A社の従業員は全員c社に転籍しています。

【質  問】

この分社型分割が税務上の適格か非適格かの判断ついてですが、B社がC社の株式を100%保有する形になっており、
そして分割法人であるA社の事業をc社がそのまま引き継いでおりますので、適格に該当するという判断でよいのではと考えますがいかかでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法法2十二の十ーイ

【添付資料】
なし



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