[soudan 07187] 減価償却費を誤って計上していた場合の帳簿価額について
2023年3月28日

税務相互相談会の皆さん
安里匡平税理士事務所の佐藤です。

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

2009年に賃貸用中古建物を取得し現在まで不動産所得を得ています。
2023年に建物売却を予定しており帳簿価額を確認したところ誤って減価償却費を多く計上していたことが発覚。
3年分修正申告を行い帳簿価額を修正しようと考えております。

【質  問】

修正申告後の帳簿価額について、減価償却は強制償却なので正しく計算した減価償却費で
取得当初から償却した価額を帳簿価額としてよいと考えております
しかし、所得税法38条2に「譲渡所得の金額の計算上控除する取得費」について、
不動産所得の必要経費に算入した償却費の累積額を取得費から控除するとあります。
これは実際に経費に算入した額で計算すると受け取ることもでき質問させていただきました。
正しい減価償却費で償却した帳簿価額と、実際に経費に算入した減価償却費で償却した帳簿価額のどちらが正しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法38条2

【添付資料】
なし




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