[soudan 07164] 事務所兼社宅の経費計上について
2023年3月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

●法人契約で賃貸物件を契約しており、代表自らの社宅兼会社事務所として利用しております。
法人登記も当該物件にて行っております。当該物件以外に、会社事務所として利用している物件はございません。

●役員から徴収する社宅家賃の計算は「所得税基本通達36-41」に沿って計算し、役員より徴収します。

【質  問】

所得税基本通達36-43  通常の賃貸料の額の計算の特例には
「(1)公的使用に充てられる部分がある住宅等 36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額」と記載がございます。

質問1:社宅兼会社事務所の場合、所得税基本通達36-43の「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますでしょうか

質問2:該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの「通常の賃借料」とは
「所得税基本通達36-41」で計算された金額という理解でよろしいでしょか?
もしくは、「所得税基本通達36-41」で計算された金額を居住部分と事務所利用部分の面積比等で按分する必要がございますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-41
所得税基本通達36-43

【添付資料】
なし



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