税務相互相談会の皆さん
大森会計事務所の大森です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2023年3月決算法人(業種プラ容器製造業)
当該法人がプラ容器ロボット設備導入予定(7千万円)に伴い、助
「飛躍的な事業推進のための設備投資支援事業助成金交付決定通知
の文書を東京都中小企業振興公社から2022年9月に受け取りま
実際の設備購入は翌期の2023年6月頃となります。助成交付金
その際、助成金入金時(2023年6月時)には圧縮記帳を行い、
課税繰延により、助成金収入に法人税は課税されない会計処理予定
【質 問】
2023年3月決算時における未収助成金が収益計上され課税対象
2022年9月付けの「助成金交付決定通知書」には、下記事項が
『交付決定通知書に記載の金額は、申請内容に基づき審査を行った
助成の対象とできる上限額を決定したものであり、事業完了後の最
助成金交付額(支払額)を決定保証するものではありません。
実際の助成金は事業が完了した後の検査によって確定し、助成金確
検査の結果、助成予定額から減額になることがあります。』
私見としては、
上記の文面から収益確定はしていないため2023年3月決算にお
未収入の助成金を収益計上する必要はないと思いますが、法人税法
「交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても
当該事業年度の益金の額に算入するものとする。」とあります。
(助成金の種類も収益費用対応も本件と異なりますが)
この通達に従うと法人税の課税対象となってしまいます。
2023年3月決算において収益課税されないようにするために、
未収入金/圧縮未決算4千万円とするのでしょうか?
それともそもそも未収入計上する必要がないのでしょうか?
法人としては今期2023年3月期決算において課税されることは
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法22条2項
法人税法42条
法人税法基本通達2-1-42
【添付資料】
なし
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