[soudan 07152] 一般社団法人の交際費・寄付金の損金不算入額の計算
2023年3月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非営利型法人以外の一般社団法人(設備工事業の同業者団体)
【質 問】
一般社団法人の場合、「資本金」というものはないので、
「基金」として活動基礎財産を有しています。(基金の額は300
この場合、「〇〇周年記念パーティー」等の交際費や
寄付金の法人税法上の限度額計算における資本金は「0円」となる
【参考条文・通達・URL等】
寄付金については国税庁・タックスアンサー・法人税
「№5281 寄付金の範囲と損金不算入額の計算」を確認し
<損金不算入額の計算>の1の(1)に該当すると判断し、質問さ
【添付資料】
なし
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