[soudan 07152] 一般社団法人の交際費・寄付金の損金不算入額の計算
2023年3月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

非営利型法人以外の一般社団法人(設備工事業の同業者団体)

【質  問】

一般社団法人の場合、「資本金」というものはないので、
「基金」として活動基礎財産を有しています。(基金の額は300万円)
この場合、「〇〇周年記念パーティー」等の交際費や
寄付金の法人税法上の限度額計算における資本金は「0円」となるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

寄付金については国税庁・タックスアンサー・法人税
「№5281 寄付金の範囲と損金不算入額の計算」を確認し
<損金不算入額の計算>の1の(1)に該当すると判断し、質問させていただきました。

【添付資料】

なし



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