[soudan 06973] 福利厚生費(リゾート会員権)について
2023年3月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

小企業です。福利厚生として、初めてリゾート会員権(1年単位)を購入してから1年経過しました。
このリゾート会員権の内容は、提携先のホテルに泊った場合、宿泊料金が40%程度安くなるという内容です。
1年経過しましたが役員のみ使用し社員の利用がない状況です。(利用促進の周知は頻繁にしているとのことです)
社員の利用がない理由はホテルの食事がコースで提供され高価であること(朝食2000円夕食8000円)と思われます。
但し食事をホテルで取るかは利用者が自由に選択できます。

【質  問】

以下の2つです。
1.前提のような状況で、福利厚生費として継続できますでしょうか?

2.社員の利用を促すため、食事代や交通費の補助を行い、社員の利用があった場合には、
リゾート会員権とともにあわせて福利厚生費とすることは可能ですか?

よろしくお願いいたします。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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