[soudan 07009] 消費税輸出免税不適用連絡一覧表
2023年3月07日

税務相互相談会の皆さん
関良彰税理士事務所の関です。

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.A法人は、外国親会社B法人に商品を輸出販売している
2.商品の輸出については、輸出代行業者Cが行っている
3.輸出許可証には、輸出者はCとなっている

【質  問】

消費税の輸出免税の適用を受けるためには、AはCに対して「消費税輸出免税不適用一覧表」を送付し、
Cは税務署に提出することでAは輸出免税の適用を受けられるものと思います。

1.仮に、「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念した場合には、Aの輸出した商品は輸出免税とならず、
課税仕入は全く認められないのでしょうか。

2.「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念したことに気づき、例えば1年後(もしくは3年後)に
Cに送付をした場合でも、認められないでしょうか。

3.Aが「消費税輸出免税不適用一覧表」をCに送付したにも関わらず、Cが税務署に提出を失念した場合には、
どのような処理がされるのでしょうか。

4.税務調査において、「消費税輸出免税不適用一覧表」を輸出代行業者に送付をすることを失念していても、
後日の送付や、次回からの送付で問題ない等、指導の範囲で収まった等のご経験はございますでしょうか。

※法令や通達に一切規定されていない「消費税輸出免税不適用連絡一覧表(写)」を実質輸出者において作成し、
輸出代行者である商社等に交付する事が、手続きとしてどの程度重要になりますでしょうか

よろしくお願いします。

【参考URL】

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm
後日の提出でも問題ないとの回答
https://www.zeiri4.com/c_1007/q_78467/
法令や通達に規定されていない手続きのコラム
http://www.zsk.ne.jp/zeikei548/ronbun2_b.html

【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!