下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.A法人は、外国親会社B法人に商品を輸出販売している
2.商品の輸出については、輸出代行業者Cが行っている
3.輸出許可証には、輸出者はCとなっている
【質 問】
消費税の輸出免税の適用を受けるためには、AはCに対して「消費
Cは税務署に提出することでAは輸出免税の適用を受けられるもの
1.仮に、「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念した場合
課税仕入は全く認められないのでしょうか。
2.「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念したことに気づ
Cに送付をした場合でも、認められないでしょうか。
3.Aが「消費税輸出免税不適用一覧表」をCに送付したにも関わ
どのような処理がされるのでしょうか。
4.税務調査において、「消費税輸出免税不適用一覧表」を輸出代
後日の送付や、次回からの送付で問題ない等、指導の範囲で収まっ
※法令や通達に一切規定されていない「消費税輸出免税不適用連絡
輸出代行者である商社等に交付する事が、手続きとしてどの程度重
よろしくお願いします。
【参考URL】
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shit
後日の提出でも問題ないとの回答
https://www.zeiri4.com/c_1007/
法令や通達に規定されていない手続きのコラム
http://www.zsk.ne.jp/zeikei548
【添付資料】
なし
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