税務相互相談会の皆さん
関良彰税理士事務所の関です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.A法人は、外国親会社B法人に商品を輸出販売している
2.商品の輸出については、輸出代行業者Cが行っている
3.輸出許可証には、輸出者はCとなっている
【質 問】
消費税の輸出免税の適用を受けるためには、AはCに対して「消費
Cは税務署に提出することでAは輸出免税の適用を受けられるもの
1.仮に、「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念した場合
課税仕入は全く認められないのでしょうか。
2.「消費税輸出免税不適用一覧表」の送付を失念したことに気づ
Cに送付をした場合でも、認められないでしょうか。
3.Aが「消費税輸出免税不適用一覧表」をCに送付したにも関わ
どのような処理がされるのでしょうか。
4.税務調査において、「消費税輸出免税不適用一覧表」を輸出代
後日の送付や、次回からの送付で問題ない等、指導の範囲で収まっ
※法令や通達に一切規定されていない「消費税輸出免税不適用連絡
輸出代行者である商社等に交付する事が、手続きとしてどの程度重
よろしくお願いします。
【参考URL】
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/shit
後日の提出でも問題ないとの回答
https://www.zeiri4.com/c_1007/
法令や通達に規定されていない手続きのコラム
http://www.zsk.ne.jp/zeikei548
【添付資料】
なし
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