回答者様、よろしくお願いいたします。
●概要
収用による太陽光発電設備売却は、総合譲渡所得でしょうか?
●税目:譲渡所得税
●対象顧客:個人
●前提条件
<1>父の所有する土地の上に、息子が太陽光発電設備を設置し、
全量売電していた。
<2>息子は給与収入と、売電による事業所得(白色)を申告して
R3年の売電収入は4,500千円、事業所得は2,000千円。
<3>今般、道路の収用により、
父は土地の収用を、息子は太陽光発電設備の収用を受けた。
<4>収用金額は21,000千円で、内訳は、
対価補償金が1,000千円、収益補償金が20,000千円であ
<5>発電設備の未償却残高は2,500千円、撤去費用は1,5
譲渡損失 1,000-2,500-1,500=▲3,000千円となる。
●質問
(1)息子の確定申告における所得分は、総合譲渡所得でよいでし
もし問題がなければ、
譲渡損失を給与所得や事業所得と損益通算しようと思います。
(2)ちなみに、収益補償金はR4年の事業所得の雑収入に計上し
『臨時所得による平均課税』を適用しようと思いますが、
問題ないでしょうか?
●参考 URL
https://www.saiene.or.jp/files
3−2−13 太陽光発電設備等を売却した場合の課税 等を売却した場合の課税
Q? 太陽光発電設備等を売却した場合の課税について教えてください。
Ans
太陽光発電設備は、動産(非不動産)であるので、その譲渡による
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