[soudan 06981] 譲渡所得税:収用による太陽光発電設備売却:①総合譲渡所得?、②平均課税の適用は?
2023年3月06日

回答者様、よろしくお願いいたします。

●概要
 収用による太陽光発電設備売却は、総合譲渡所得でしょうか?

●税目:譲渡所得税
●対象顧客:個人

●前提条件
  <1>父の所有する土地の上に、息子が太陽光発電設備を設置し、
  全量売電していた。

  <2>息子は給与収入と、売電による事業所得(白色)を申告してきた。
  R3年の売電収入は4,500千円、事業所得は2,000千円。

  <3>今般、道路の収用により、
 父は土地の収用を、息子は太陽光発電設備の収用を受けた。

  <4>収用金額は21,000千円で、内訳は、
  対価補償金が1,000千円、収益補償金が20,000千円である。

  <5>発電設備の未償却残高は2,500千円、撤去費用は1,500千円なので、
  譲渡損失 1,000-2,500-1,500=▲3,000千円となる。

●質問
  (1)息子の確定申告における所得分は、総合譲渡所得でよいでしょうか?
  もし問題がなければ、
  譲渡損失を給与所得や事業所得と損益通算しようと思います。

  (2)ちなみに、収益補償金はR4年の事業所得の雑収入に計上し
  『臨時所得による平均課税』を適用しようと思いますが、
 問題ないでしょうか?

●参考 URL
 https://www.saiene.or.jp/files/user/%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%92%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%93%E3%80%80%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E8%A8%AD%E5%82%99%E7%AD%89%E3%82%92%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E.pdf


3−2−13 太陽光発電設備等を売却した場合の課税 等を売却した場合の課税

Q? 太陽光発電設備等を売却した場合の課税について教えてください。

Ans
太陽光発電設備は、動産(非不動産)であるので、その譲渡による所得は、総合譲渡所得となり、他の所得(不動産所得、給与所得等)と合算され、超過累進税率により所得税が課税されます。



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