[soudan 07025] 横領又は盗難の損失計上時期及び処理の判断
2023年3月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

青色取り消しになっている法人で昨年使用人による商品の横領横流しが発覚しました。
ただ発注を勝手に行い横流ししたと思われますが、
横領したはずの社員はお金を手にしていないとのことです。
調査中ですが、横領した社員自体も騙されたのか、
現状失踪しており連絡も行方もわかりません。
青色が復活できるのは今年の5月以降になりますが、
横領等による被害事実発生は白色の事業年度中です。
ただ、現状、横領なのか?盗難なのか?警察や弁護士と相談しており確定しておりません。

【質  問】

1、この場合は横領として処理すべきでしょうか?又は盗難なのでしょうか?
2、仮に盗難となる場合は、今後調査次第により被害届を出した時点で損失計上でしょうか?
3、仮に横領となる場合は、損害賠償請求権を同時に処理することになりますが、
失踪してしまった場合、回収不能が確定し、貸倒損失が計上できるのは失踪時点でしょうか?
4、仮に横領による損害賠償請求権の回収ができない場合、失踪している者に対しても貸倒損失処理が給与課税となり源泉税を課税するのでしょうか?
会社としては復帰を希望しておりますが。

以上よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04

【添付資料】

なし



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