[soudan 07029] 歯ぎしり抑制のためのマウスピースは医療費控除にあたるか
2023年3月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・睡眠中の歯ぎしりが激しく、歯医者に相談したところ、マウスピースの着用をすすめられた
・マウスピース着用により下記の効果があると説明を受け、マウスピースを購入して、着用することにした。
 歯のすり減りを防止
 つめ物などの補綴物を長持ちさせる
 顎の筋肉疲労が減り、痛みや疲れの症状・肩こりなどが改善される可能性がある

なお、マウスピースは歯科矯正の効果があるものではありません。

【質  問】

・マウスピースの購入費用は医療費控除の対象となるでしょうか。
・マウスピースの使用にあたり、定期的に洗浄剤を使用する必要がありますが、この洗浄剤の購入費用も医療費控除の対象となるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

【添付資料】



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