税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産業とサラリーマン
【質 問】
1)そもそも的な入り口なのですが、居住用財産に係る譲渡所得の
例えば転勤等で一旦居住をしなくなった家屋であったとしても
後日転勤終了に伴い再度居住用の用に供するするようになれば
「個人がその居住の用に供している家屋」として取り扱ってよろし
2)もし上記1)が大丈夫であれば下記の状況ではいかがでしょう
内国法人に勤務するAは自己所有不動産に住んでいましたが、
会社が社宅を用意してくれるとのことで生活の本拠を社宅へ移し、
自己所有物件は賃貸に出すことにしました。
その後5年ほどたったところで会社が社宅制度を廃止することに伴
賃貸に出していた物件に戻る事にしました。
戻ったあと半年後に高値で売れる事がわかり売却することにした場
3)さらに上記2)で3000万円控除が取れる場合であって、か
上記2)と同様に社宅制度廃止となり、Aの持つ物件に生活の本拠
2)と違い、社宅の際に利用していた賃貸物件を自己で契約し、物
(2)と同様に高値で売れる事が分かって売却する、売却後自己が
問答集や裁決等にも同様な事例が無いためご教授頂けると幸いです
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第35条
【添付資料】
なし
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