[soudan 06972] 譲渡所得について
2023年3月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

平成3年に居住用に購入したマンションを平成22年3月より賃貸に供した。
当初は自分で申告をしていたが、建物の金額の計上が誤っており、
申告依頼が来た時点で減価償却費は訂正(未償却残高は直していない)。
令和4年3月で賃借人に立ち退いてもらって売却先を探し、11月に契約。12月に引渡し。

【質  問】

・取得費計算のための建物の減価償却費について
前提のとおり、もともとの建物の金額が誤っていたため未償却残高をそのまま使うことができません。
平成3年の取得時から平成22年2月までは非業務用として耐用年数47年の1.5倍の年数(70年)で
旧定額法で減価償却を計算し、平成22年3月から令和4年3月までは業務用として47年で計算するかと思いますが、
令和4年4月から売却までの間は再度非業務用として計算するのでしょうか。
不動産所得の青色決算書では令和4年は1~3月分のみ減価償却費を計上しています。

・賃借人を立ち退かせた後のルームクリーニング代は譲渡費用に該当しますでしょうか。
内覧者のためにクリーニングと鍵の交換を行っています。
私見としては、建物の維持管理に関するものなので取得費にも、直接の譲渡費用にもならないと考えています。
内覧のために電気・ガス・水道も止めずに支払っていたとのことですが、これも該当しないと考えています。

【参考URL】

クリーニング代についてはTKCのデータベースに似た事例がありました。
https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46005089&From=2&KeyWord=%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e8%b2%bb%e7%94%a8&Position=69&PreBunken=46005089&Return=61&SearchID=2&ShowZeimokuList=%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e6%89%80%e5%be%97&Sort=DATE+DESC&ZeimokuList=1&HitNum=82

【添付資料】
なし



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