税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成3年に居住用に購入したマンションを平成22年3月より賃貸
当初は自分で申告をしていたが、建物の金額の計上が誤っており、
申告依頼が来た時点で減価償却費は訂正(未償却残高は直していな
令和4年3月で賃借人に立ち退いてもらって売却先を探し、11月
【質 問】
・取得費計算のための建物の減価償却費について
前提のとおり、もともとの建物の金額が誤っていたため未償却残高
平成3年の取得時から平成22年2月までは非業務用として耐用年
旧定額法で減価償却を計算し、平成22年3月から令和4年3月ま
令和4年4月から売却までの間は再度非業務用として計算するので
不動産所得の青色決算書では令和4年は1~3月分のみ減価償却費
・賃借人を立ち退かせた後のルームクリーニング代は譲渡費用に該
内覧者のためにクリーニングと鍵の交換を行っています。
私見としては、建物の維持管理に関するものなので取得費にも、直
内覧のために電気・ガス・水道も止めずに支払っていたとのことで
【参考URL】
クリーニング代についてはTKCのデータベースに似た事例があり
https://www.tkcnf.or.jp/zeimuq
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!