質問・回答一覧
消費税
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税務相互相談会の皆さん、いつもありがとうございます。安全協力会のゴルフコンペ参加費と新年互例会の参加費について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【前 提】同業者団体の安全協力会主催のゴルフコンペ参加費(プレイ代は各自負担でゴルフコンペの会費の使い道としては、景品代、パーティー費用などに充てられています)新年互例会の参加費の支払をしたとします。【質 問】質問1ゴルフコンペ参加費は消費税法上、対価性がないものとして対象外なのでしょうか?質問2新年互例会=新年会会費は飲食代なので、消費税法上、課税仕入で合っていますでしょうか?質問3現在は、経過措置期間中は8%控除や5%控除が認められると考えられますが、経過措置が終了すると仕入税額控除はできなくなると思います。インボイス導入後はインボイスを発行しないと先方は課税しれにならなくなるので経過措置が終了したら、安全協力会はインボイス登録していないので、仕入税額控除はできなくなるということで合っていますでしょうか?参考通常、コンペへの参加費を払うだけで、プレーできるわけではなく、参加費以外に、自分のプレー代は自分で払うことが多いです。参加費が何に使われているのかというと、コンペの賞品や参加賞に充てられてるはず。じゃ、賞品の対価だともいますね。だけど、豪華な賞品をもらえる人と参加賞だけの人もいるので、対価というには、ちょっと無理がありますよね。って考えると、対価性なしの不課税なのか。ただ、コンペ参加費でプレーもさせてもらえるような場合もあるので、この場合は全部課税で大丈夫でしょう。https://myenjoylife-tom.blogspot.com/2019/10/blog-post_16.html賞品代に充当となると対価性がなさそうなので、消費税の不課税取引となり、仕入税額控除は難しいでしょう。https://www.zeiri4.com/c_1032/q_126165/
2023年12月18日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】(顧問先の状況)・収入は給与所得のみであり、年収が2000万円を超えるため毎年 確定申告を行っています。・令和2年にマイホームを購入、居住開始しています。令和2年の所得が3,000万円を超過していることから住宅ローン控除の適用は受けておりません。(※所得以外の要件は満たしています)その後も令和5年まで同程度の所得の状況です。・令和6年から給与が大幅に減少し、給与所得が2000万円以下になる見込みです【質 問】適用初年度の令和2年に住宅ローン控除の申告を行っていない場合であっても、所得が2000万円以下となる令和6年から新たに住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか。その場合の住宅ローン控除の起算日は、居住開始年月日である令和2年でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】・租税特別措置法第41条・租税特別措置法27条
2023年12月18日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】子供が父の経営する不動産会社から建物を購入しております。土地は第3者の会社から購入しています。売却先は土地と建物とも第3者の会社へ売却しております。仲介は父の経営する会社がしております。【質 問】居住用財産の3000万円控除の要件としては、売却時には、特殊関係者でないことが要件となっていますが、購入時は、購入先は特殊関係者でもよいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm【添付資料】なし
2023年12月18日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・日本に10年以上居住しているフランス国籍の個人。・令和5年より以下の①~⑤のフランスの年金を受給できるようになった。①Assurance Retraite(アシュランス・レトレート):基本保険②agirc-arrco(アジルク・アルコ):マネージャー向けの追加年金③ircantec(イルカンテック):公務員向けの追加年金④Prefon(プレフォン):公務員向けの追加私立年金⑤Generali(プライベート保険会社)による追加私立企業定額年金【質 問】確定申告の際、公的年金については公的年金等控除額を差し引いて所得を求めますが、外国の法令に基づく保険または共済に関する制度であっても、国内の公的年金に類するものに基づいて支給を受ける年金であれば、公的年金等控除額を差し引くことが可能だと認識しています。上記①~⑤について公的年金に該当するものとして良いか、ご教授いただけないでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm【添付資料】なし
2023年12月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・理美容及び太陽光売電収入を営む個人事業者・令和5年末で廃業予定・全ての事業用資産を令和5年末に別法人に売却予定【質 問】①理美容の賃貸店舗に係る内部造作(建物勘定で計上)は 分離課税による譲渡所得でしょうか。②同じく理美容の店舗に係る構築物及び建物附属設備も建物と 同じと考えて分離課税による譲渡所得でしょうか。③太陽光システム本体及び付随する構築物 (塀や砕石や防草シート)は総合課税による譲渡所得でよろしいでしょうか。④同じく太陽光に係る電力工事負担金・電力連系負担金(繰延資産で計上)は 総合課税による譲渡所得でしょうか?⑤同じく太陽光に係る土地は分離課税による譲渡所得でしょうか。【参考条文・通達・URL等】①https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm②https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
2023年12月15日
所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・土地の譲渡・令和5年11月に引渡し後、土地に残置物が見つかった・撤去費用には30万円ほどかかった・売買契約書には「残置物の撤去費用が発生した場合は 売却者が撤去費用を負担する」旨の記載あり【質 問】・撤去費用の30万円は、土地譲渡に関してどのように扱うべきか私見としては、所基通33-7(2)「その他当該資産の譲渡価値を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用」に該当し、譲渡費用とするのが妥当と考える【参考条文・通達・URL等】・所得税基本通達33-7(2)よろしくお願いいたします。
2023年12月15日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】・顧客:甲(居住者:日本国籍)、中国の香港にA社(100%株式保有)、 中国の深センにB社(100%株式保有)を所有している。A社、B社ともに 従業員がおり、設立から5年以上経過し稼働している。A社、B社ともに 丙社商品を販売する販社である。・相手先:乙社(日本国内の会社)の90%出資子会社 丙社(中国の天津に所在、残り株式10%は丙社従業員持株会が所有)、 甲は乙社・丙社・乙社株主とも資本的・血縁関係ともに無し・丙社は今後A社、B社を100%完全子会社化するため、甲からA社、B社の 全株式と、甲にA社、B社株式時価相当額に相当する丙社株式と交換する (端数等の金銭の交付は無し)予定である【質 問】前提に基づく株式交換を行った場合、「株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例」を甲は受けることが可能でしょうか。特例を受けることができる場合、甲は原則として確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1526.htm【添付資料】なし
2023年12月14日
国際税務
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】個人【前 提】米国人Aさん(個人)は、長年米国で勤務をしておりましたが、2018年4月に夫婦で日本へ住民票をうつしました。実際の引っ越しは2018年6月でした。(奥様は日本人)その後日本の会社で勤務しておりました。米国の所得としては、投資信託の運用による所得と、米国勤務時代に付与されたストックオプションの権利行使益がありましたが、一切日本へ送金は行っていませんでした。(従って、日本では会社による年末調整で税金は完結していました)2023年である本年、日本へ来て5年となるので、2023年の途中で非永住者から居住者になるものと考えます。なお米国では、夫婦合算単位で毎年全世界所得に関して申告を行い、税金を納めているとのことです。(また日本の源泉徴収票を米国の会計士に提出し、 日本の源泉税を外国税額控除しているとのことです)【質 問】①居住者となるのは2023年4月と2023年6月のいずれが適切でしょうか②本年は、米国所得に関し、日本で確定申告が必要になると認識しています。投資信託もストックオプションの権利行使も、年間にわたって取引があります。投資信託の配当・譲渡は、年間の利益総額を、居住者となった後の〇〇日/365日で按分したうえで、所得に含めればよいのでしょうか?またストックオプションについては、居住者となった後に権利行使をした分に関して、国内給与所得に含めればいいのでしょうか?③外国税額控除毎年米国で外国税額控除をしているのですが、日本では外国税額控除の明細はつけない(控除しない)ということで正しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/105/03/index.htm
2023年12月14日
法人税
回答済み
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下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人・業種:介護・前期の役員報酬について ・役員報酬:月10万円 ・事前確定給与2,000万円 ・年間の役員への報酬金額2,120万円・当期に役員退職予定【質 問】・役員の退職金の算定方法について ①功績倍率法 ②1年当たり平均額法①の功績倍率法の場合は、最終月の役員報酬を基に算定されますが、 退職の直前に変更したものは、不相当に高額になり、過大役員報酬に該当しますでしょうか。 また、直前に変更した場合は、認められないとした場合、どのくらい前から変更が必要か。②の1年あたりの平均額法には、事前確定給与の金額は含めて計算できるのか。また、当期の役員報酬を2,120万円÷12ヶ月=約170万円に変更した場合は、不相当に高額に該当するのか。【参考条文・通達・URL等】(業績連動給与に該当しない退職給与)9-2-27の3 いわゆる功績倍率法に基づいて支給する退職給与は、法第34条第5項《役員給与の損金不算入》に規定する業績連動給与に該当しないのであるから、同条第1項の規定の適用はないことに留意する。(平29年課法2-17「十二」により追加、令3年課法2-21「九」により改正)(注) 本文の功績倍率法とは、役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm【添付資料】なし
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】都営アパート1Fで 飲食店を経営(店舗は、不動産所有者より賃借しています。)都営アパートの老朽化による建てかえのため立ち退きを求められて立ち退き後借家人補償金を取得しました。建てかえ後は、店舗を設置しないので立ち退くしかない状況でした。立ち退き後 店舗兼土地を購入しています。質問の趣旨は、借家人補償金の取得となる根拠の事業が「収用等」に該当するかどうかということと該当しなくても「課税の繰り延べ」の適用を受ける方法があるかどうかということです。添付書類についても 契約書だけしかありませんが、それで最低限の要件を満たせるかどうかです。【質 問】【質問】不動産の所有者が、公営住宅法2条4号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に不動産が買い取られる場合は、収用等の“等”に該当しないので「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用されない」という解釈で大丈夫でしょうか?そのかわり措置法65条の4 1項2号により特別控除の適用を受けられると考えています。この場合において借家人が受け取る借家補償金は、措置法通達64(2)-21の規定が収用等を前提としているので代替資産を購入した場合の収用等の課税の繰り延べは、適用できないと考えてよろしいのでしょうか。そのように考えると借家人には、特別控除などの税制上の課税の特例がなく建物の老朽化による公共事業による強制的な立ち退きで選択の余地がないためそのまま課税されると資金繰り等にも大きく影響してしまいます。借家人については、土地収用法で特別な規定がないため関係人が受ける損失としての補償で補償金の一部(対価補償金とみなされる金額)について措置法通達64(2)-21の規定の収用等の範囲に含めてこの通達により課税の繰り延べ制度の適用を受けることは可能でしょうか。(個別事例などでも記載されているのを見かけましたが 前提が異なるためご質問させて頂きます。)公営住宅法でなく違う法令に該当する可能性もあります。その場合は、課税の繰り延べ適用できると考えますが、具体的にあてはまる法令が見つかりません。また 収用等に該当しなくても「課税の繰り延べ」を選択できる制度はありますか?【備考】*借家人のため 収用等の証明書、買取り等の証明書はなく 「立ちのき補償契約書」があります。契約の相手方は、 「東京都」で「東京都西部住宅建設事務所」が契約担当者となっています。*立ちのき補償契約書には、「東京都の事業の支障にならない場所に移転する」旨が 記載されていますが、具体的な事業内容及び条例等についての記載はありません。*担当者に 電話して内容を問い合わせたところ 老朽化により 建てかえる必要がある旨と建て替え後は、店舗は設置しないので 立ち退きしてもらったとの説明は受けましたが、内容を記載した書類の発行は 出来ないこと、どういう法律に基づき今回の立ち退きに至ったのかの 説明を求めましたが、回答は得られませんでした。*公営住宅法と記載しましたが、あくまでこれは推測で 「都営アパートの老朽化による立ち退き」が収用等の“等”に該当する事業に 該当するかもしれません。 措置法33条1項に記載されている「土地収用法等」の都市計画法、 都市再開発法、密集市街地整備法、土地区画整理法、などの違う法律に 基づくものかも知れませんがわかりません。 他に多くの類する事例があると思ったのですが、見つけるのが困難でした。*措置法通達64(4)-2で 「契約書に**事業のために買い取りをするものである旨が明記されていること」 とありますが、これについては、「東京都の事業に支障とならない場所に移転する」 と記載されています。 店舗内の動産のことと思われます。【参考条文・通達・URL等】措置法 64条1項、2項措通64(2)-21措置法65条の4 1項2号措通64(4)-2措置法令39条措通64(2)-18
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】大変申し訳ございません。12/6に投稿した質問が明瞭ではないと気付きました。12/6の質問は破棄していただき、今回の質問にご回答いただければ幸いです。①A合同会社 R3.7期 青色欠損金1億円 会社設立以来のB氏(C氏の母)の100%の会社②R3.12.30 持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡。③特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は、 法57条の2の「内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなったもの」の解釈以外の要件は満たしている。【質 問】上記の前提でA社は法人税法第57条の2特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されるか。添付のサイトにおいては、当該他の者による特定支配関係は親子間では成立しており、法57条の2の適用はないとあります。他の者は親族を含むと解釈しています。A社は設立以来B氏(母)の100%支配であり、C氏(息子)も親族で設立のときから特定支配関係がある。R3.12.30において持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡で特定支配関係を有することとなったものではないと解釈しています。そのため、特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されないと解釈しています。法人税法施行令(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)第百十三条の三において、~その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。とあります。()書きを飛ばしますと、A社とB氏(母)C氏(息子)の間に特定支配関係がある。と解釈できます。()書きでは特定支配関係の除外の対象が記載されており、2において2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。他の者(法人に限る。)とありますので個人と個人の今回のケースでは関係ないと解釈しています。他の者は一貫して親族を含むと解釈しています。A社は設立以来B氏(母)の100%支配であり、C氏(息子)も親族で設立のときから特定支配関係がある。R3.12.30において持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡で特定支配関係を有することとなったものではないと解釈しています。R3.12.30の持分の譲渡においてA社は法人税法第57条の2の特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されないと考えていますがいかがでしょうか。宜しくお願いします。【参考条文・通達・URL等】・質問文の添付のサイトhttps://www.zeiseiken.or.jp/faq/houjinzei/houzeiamidas20190215.pdf・法法57の2①、法令113の2①②、法法2十二の七の五、法令4の2①【添付資料】なし
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】事前確定届出給与に関する届出書に記載した「事前確定届出給与以外の給与に関する事項」の記入誤りについて【質 問】8月決算法人について、10月に株主総会を開き、そこから1ヶ月以内に事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出しました。その届出書に記載した事前確定届出給与「以外」の給与に関する事項について、株主総会の決議により毎月の役員報酬を100万円から50万円に減額したにも関わらず、前年データをコピーしたままの毎月100万円で届出をしてしまいました。この場合、毎月の役員報酬について、届出額と異なる定時同額給与として損金不算入になる可能性はありますでしょうか?また、届出書通りに支給する事前確定届出給与について、定時同額給与が届出書と異なることにより、何か不利益が生ずる可能性はありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令第69条【添付資料】なし
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】A市に本店を有するX株式会社は、A市が95%、B銀行が5%出資して設立されました。今期は業績が良く所得がかなり出ますので、A市へ1,000万円寄付する予定です。【質 問】95%の出資者であるA市への寄付金となりますが、寄付金1,000万円は、国又は地方公共団体に対する寄付金として全額損金となりますか。【参考条文・通達・URL等】法人税法第37条3項【添付資料】なし
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】農事組合法人の作業に参加し、組合員の生計を一にする親族が従事した際の従事分量配当はその組合員が親族分を合算して農業所得として所得税の確定申告をしている。【質 問】今期から組合員の別生計の親族(組合員の長男で農業の後継者で組合員である父の指揮監督の基に)が従事することになったが、生計を一にする親族と同様に、組合員である父の収入として申告するのか?長男での申告か?長男での申告なら法人は従事分量配当として損金算入できるか?あるいは組合員外として給与収入となるのか、ご教示ください。【参考条文・通達・URL等】所得税法施行令62条(企業組合等の分配金)
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】・建設業、3月決算法人A・代表取締役会長甲は100%親会社Bの代表を兼務している・親会社Bの株主割合は67%以上が甲で残りは法人Aの代表取締役社長である甲の長男乙・甲が本年4月に法人Aの代表、および取締役を辞任 (総会決議も4月)・4月に役員退職金支給・源泉所得税は期限内に納付済み・本年12月中に法人Aの代表取締役に再就任予定(乙の経験不足により業務に支障が出始めたため)・甲は法人Aを退職後、Aの業務に一切かかわっていない【質 問】①同一事業年度中に再度代表取締役に就任した場合、4月に支給された退職金は 損金算入は可能でしょうか? それとも役員賞与と認定される可能性が高いでしょうか?②上記①で損金算入できない場合、退職金の返還により退職金の支給 自体を白紙に戻すことはできますでしょうか? また、その際、返還の資金がすぐに用意できないため、 利息を計上のうえ甲への貸付金処理とすることは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税法第34条、法人税基本通達9-2-28
2023年12月13日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】今回、4月決算を迎える法人が、自社のゲームCMに出演してもらうためスポーツ選手に専属契約金として1200万円を支払います。契約内容としては、・契約期間は2024/4/1から2025/3/31までの一年間・契約金の支払日は契約期間開始日(2024/4/1)までに金1200万円を支払う・別途、CMを一つ作成するごとに金500万円を支払う。となります。【質 問】繰延資産の範囲は、『支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの』が対象となっていますが、職業運動家との契約金につき、契約期間が4/1-3/31といった契約内容の場合、3/31までに支払う。4/1に支払う。4/2に支払うケースにおいて、取り扱いが変わるのかご教示ください。なお、当社の決算は4月決算となります。質問①相手先への支払いを2024/3/31以前に行った場合支出の日が2024/3/31以前の場合、契約終了2025/3/31までの期間だと、支出の日以後1年以上に効果が及ぶものとなり、繰延資産に該当するでよろしいでしょうか?結果、4月決算である当社においては、支出日である3月と4月の2ヶ月分200万が費用となるのでしょうか?それとも、4月の1ヶ月分のみでしょうか?質問②相手先への支払いを2024/4/1に行った場合2025/3/31までの契約終了日まで、支出の日から丸一年となりますが、この場合、1年以上に効果が及ぶものに該当し、繰延資産として、今期は4月1ヶ月分のみに費用計上となるのでしょうか?あるいは、ジャスト1年の場合、1年以上に該当せず、繰延資産にせず全額4月の費用処理が可能でしょうか?質問③会社の手違いで、相手先への支払いが2024/4/15になった場合支出の日である2024/4/15以後1年以上に効果が及ぶものには該当しないことになりますが、その場合であれば、繰延資産に該当せず、支出時に全額損金とすることができるのでしょうか?支出の日を基準に置いていることの理由が分からず、そのまま文章通り読んでよいものかどうか悩んでおります。何卒よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/14.htmlhttps://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000030/2-29-5.html
2023年12月13日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】合同会社決算期:7/31 から 12/31に変更事前確定届出給与の届けについて: R5.9/25に社員総会を開催し、 R6.7/31 500万円支給の届けを提出済み職務執行期間:R5.9.25からR6.9.25と記載【質 問】以前、株式会社の事業年度変更の場合について、このメーリングリストにて回答があり、事業年度を変更した場合、変更前に提出された事前確定届出給与は失効し、再度12/31決算の株主総会の決議によって事前確定届出給与額を決定し届ける必要がある という内容を拝見しました。合同会社の場合、役員の任期が無いことから、事業年度変更を行った場合、どのように考えればよいのでしょうか?旧事業年度である7/31決算において、提出した事前確定届出給与がそのまま有効になるのでしょうか?又は株式会社と同様に、失効し、再度提出する必要がありますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月13日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(鎌塚祟文税理士)【対象顧客】法人【前 提】・10月決算12月申告・事業再構築補助金1億円をR5.2に申請・採択の旨がR5.8月に通知あり・交付申請はR5.9月・交付決定はR5.11月・実際の補助金の入金は設備投資後であるR6.4月・しかし、設備投資額は情勢が不安定のため、 R6.2月まで正確に確定しない(現状はあくまで見積額)【質 問】1)R5.9月の決算では採択のタイミング(R5.9月)で1億円を 収入計上時期とすべきなのでしょうか。 それとも交付決定のタイミング(R5.11月)で1億円を 収入計上時期とすべきなのでしょうか。2)仮に交付決定がR5.9月(事業年度内)だと仮定しますと、 設備投資が期をまたぎますのでその場合には 設備投資の現状の見積額(交付申請時の資料)を用いて圧縮記帳を行うのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達2-1-42
2023年12月13日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1)父Aは、2018年2月に死亡し相続が開始した(一次相続)。Aの相続人は、長男B及長女である。一次相続の分割がされないまま2018年12月に未分割で申告をした。一次相続に係る税務は他の税理士が受託している。2)その後、2022年1月に長男Bが死亡し、相続が開始した(二次相続)。当税理士法人が委嘱を受けた。Bの相続人は妻C及びその子供である。二次相続も未分割で、一次相続のBの未分割財産の法定相続分を加算して「分割見込書」を添付して2022年11月に申告しました。3)2023年5月に、一次相続に係る分割協議が合意され他の税理士により修正申告又は、更正の請求がなされた。死亡した相続人Bの相続分は、すべて妻Cが取得した(うち一部は、二次相続で小規模宅地等の特例対象となる土地あり)。その旨の連絡が2023年11月に当税理士法人にあった。【質 問】二次相続の申告書で、既に一次相続に係る分割協議がなされてから更正の請求期間4月を経過してますので、配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の特例の適用は受けられないと思いますが、いかがでしょうか。(相法32①一)また、二次相続に係る分割はこれからですので、配偶者の税額軽減は適用可能と考えております。【参考条文・通達・URL等】相法32①相法55
2023年12月12日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税【対象顧客】個人【前 提】母の相続(令和1年10月27日、民法改正後)があり、相続人は兄と弟で、遺言で全ての財産を弟にという内容でした。兄が弟に遺留分侵害額請求をしました。遺留分侵害額請求の金額が1億円になり、その遅延損害金(3%)が現在1,300万円になりました。【質 問】この金額を弟が兄に支払った場合には、どのような処理になるのでしょうか?(1)遺留分の支払額の計算に遅延損害金1,300万円は含まれるのでしょうか?(2)弟と兄の課税関係はどのようになるのでしょうか?
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・被相続人(夫)Aが〇年2/1に亡くなり妻Bが同年11/1に亡くなった。 Aの相続人はあとは長男Cと長女D。・相続税申告期限までに未分割だったため3年以内の分割見込書を どちらも添付して未分割にて相続税申告済み。・今年になり長男Cより提示された遺産分割協議書案にはAとBが居住していた 家屋の敷地をBに相続させる旨の記載があった。・司法書士に確認したところ亡くなった人に土地を相続させることは できるとのことで相続登記も可能とのこと。【質 問】Aの相続税申告では、その敷地について小規模宅地の特例の適用が受けられますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702_2/01.htm発行所 新日本法規出版㈱書籍名 「改定版」ケース別遺産分割協議書作成マニュアル P409~413
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1次相続の相続人Aが1次相続の申告納税前に死亡した場合において、当該Aの相続人子B及び子Cがその1次相続の申告納税義務を承継するとき(Aを被相続人とする遺言はなし)【質 問】子BがAの1次相続にかかる納税をすべて承継負担した場合には、子CはAの1次相続にかかる納税総額の1/2相当額の贈与をBから受けたものと判断されるリスクはございますか。国税通則法第5条第2項により、各相続人が承継する国税の額は、今回の場合は法定相続分により按あん分して計算した額とされるため、それを超える部分については贈与と判断されるのではないかと懸念しております。【参考条文・通達・URL等】①国税通則法第5条第2項②共同相続人による国税の納付義務の承継割合は遺産分割の割合によるものではないとした事例 (裁決事例集 No.1 - 3頁)昭和45年11月6日裁決【添付資料】なし
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】9月決算法人です。18期3/10~4/9売上7,705,000消費税免税19期4/10/~5/9売上6,062,000消費税課税検討の結果、当期20期5/10~6/9は今のところ免税事業者のままです次期21期6/10~7/9もこのままですと免税事業者です【質 問】①このような事業者の場合、5/10/1-11/9/30までの日の属する期間であれば 期中のいつでも15日以後の登録を希望すれば登録事業者に申請できるのでしょうか。②例えば6/12/01に登録申請すれば、申請年度7年9月期・8年9月期・9年9月期2年の 縛りがあると考えればいいのでしょうか③上記②の場合の取り消し届け出は、9年8月15日以前であれば提出可能となり、 9年10月1日事業年度からは、免税事業者に戻れますか【参考条文・通達・URL等】国税庁事例集【添付資料】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・一筆の土地(所有者A:1,534㎡)に1棟の建物が建築されています。・底地に対して法人B(不動産会社)の定期借地権及び所有者Aの 自己借地権が設定されています。・建物は共同事業の名目で分譲部分と賃貸部分に分かれており、 分譲部分は当初法人B名義(相続時点ですべて分譲済)、 賃貸部分は所有者A名義の登記となっています。・建物内の配置より居住空間は分譲棟と賃貸棟で区分されていますが、 1~2階には共有スペースが存在しています。・賃貸部分は一括貸付として法人Cと契約しています。・隣地(所有者A名義)を利用し駐車場を併設していますが、 フェンス等での仕切りはありません。 入居者との個別契約で分譲購入者・賃貸利用者の利用のほか、入居者外の利用があります。 駐車スペースは指定となっています。 分譲募集の設備概要には共有設備として駐車場の記載がありますが、 賃貸契約はあくまでも居住スペースの契約のため、 駐車場を必要とする入居者が個別に契約している状況です。【質 問】【質問1】今回、所有者Aに相続が発生し土地の評価を行っていますが、土地の上に存在する建物が1棟ですが部分利用の状況が異なる物件であるため、一度、一体で評価した上で、借地権割合で評価地を按分し、分譲部分は貸宅地として法人Bの借地権を控除する、賃貸部分は貸家建付地として評価する。一筆で地籍規模の大きな宅地を適用することは不可と考えていますが、理解に誤りはありませんでしょうか。【質問2】隣接する駐車場の評価について、相続発生時点の利用台数の割合で以下のように評価することは可能でしょうか? 分譲購入者:貸宅地 賃貸入居者:貸家建付地 外部利用者:自用地(雑種地)個別契約となっているため、駐車場全体を自用地評価とすべきでしょうか(審判所裁決事例と同様の視点で捉えるべきでしょうか)。宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】国税不服審判所裁決事例:https://www.kfs.go.jp/service/JP/51/32/index.html
2023年12月12日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】内国法人がユニセフ支援ギフトによる寄付を行い、日本ユニセフ協会からインボイス番号のない領収書を受領しました。【質 問】日本ユニセフ協会はインボイス発行事業者でないため、ユニセフ支援ギフトによる寄付は、免税事業者からの仕入(80%控除の経過措置)の対象で宜しいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】その他(相続)【前 提】ある病院に、来院者への駐車場として賃貸している土地があります。ただし、アスファルト舗装は被相続人側で行っていたようで、被相続人の確定申告の固定資産台帳にも構築物の計上がありました。ただ、覚書において「本件駐車場に駐車場管理システムを導入し、病院駐車場管理に必要な設備・施設を設置することを了承する」とも文言があり、アスファルトの上に通常のコインパーキングで見られるような自動ロック板や自動精算機、監視カメラの設置がされていました。賃借権登記はなく、権利金の支払もないです。【質 問】この場合、アスファルト舗装は被相続人が行っていますが、施設の設置を認めていることから賃借権の控除は可能と考えますがいかがでしょうか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人の株価評価において、添付資料のような土地の評価単位について 教えてください。【質 問】・自分の考えとしましては、 (A)で単体評価(田で購入して現在雑種地のため、相続税評価額を算出し、0.8で割り返す) (B)は、他人の土地を使用貸借しているため、評価しない (C)と(F)も赤道と青道があり、払い下げも難しいため別々で評価 この場合、 (C)は、無道路評価で0.8で割り返す (F)は、非堅固な構築物を所有を目的とする賃借権(法定地上権割合の2分の1)として評価 と考えておりますがいかがでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://chester-souzoku.com/declaration_new/red-road-6418https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/04.htm【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231205_1
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】1つの土地の上に、母屋と離れが建っています。土地は、1筆です。今回、土地、母屋、離れを夫から妻に贈与します。離れは、親が生活しております。(建物)所管税務署に聞いたところ、離れは、親が生活しているので、最高2,000万円の配偶者控除の枠外であることがわかりました。(土地)地積規模の大きな宅地に該当するかどうか分かりません。(母屋、離れをすべて足して)土地が、三大都市圏の普通住宅地にある600㎡です。離れの土地は、この内40%となります。【質 問】母屋の土地だけでいうと、360㎡(600㎡×60%)で、地積規模の大きな宅地には、該当しません。母屋、離れを足した土地では、600㎡となり地積規模の大きな宅地に該当します。(質問)離れは、最高2,000万円の配偶者控除の枠外であるのですが、土地も60%(600㎡×60%)で考えないとだめなのでしょうか(地積規模の大きな宅地には、該当しません。)。それとも、離れは、最高2,000万円の配偶者控除の枠外であるのですが、土地はそれとは関係なく全体の600㎡で考えればいいのでしょうか(地積規模の大きな宅地に、該当します。)。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①23年5月に相続発生②被相続人は60代の息子、相続人は90代の母親のみ(子から親へ相続)③被相続人に配偶者や子はいない、父親はすでに死亡、姉(母にとっては娘)はいる④自宅の宅地は相続人9:被相続人1、建物は相続人1:被相続人9の割合で所有相続時点において、2階は第三者へ賃貸、1階は相続人の居住用⑤以前は父親が全て所有していたが、父親の相続により上記のようになった⑥相続人(母親)は21年2月から老人ホームに入居しており(要介護5)、 母親の住民票は自宅だが実際の居住は老人ホームであり、自宅へ戻る予定も無い 相続から2ヶ月後に1階部分も賃貸に出している (相続人(母親)の孫、被相続人の兄弟の子どもが賃料を払って居住)【質 問】1.母が相続する土地の被相続人の居住用部分の土地面積について、家なき子特例に該当するという理解でよろしいでしょうか。(下記検討の通り)認識相違等がありましたらご指摘いただけますと幸いです。2.その他、留意事項や気になる確認事項等がありましたらご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】【小規模宅地の家なき子特例の適用条件】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm・区分被相続人の居住の用に供されていた宅地等・取得者上記1および2以外の親族となることから、以下の6つ全てを満たせば小規模宅地の家なき子の特例を使えます。・取得者等ごとの要件(1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者(注5)のうち日本国籍を有しない者ではないこと。→日本国籍、問題なし(2) 被相続人に配偶者がいないこと。→いない、問題なし(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。→母親のみ相続人のためいない、問題なし(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。→除外規定の「相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋」には同居していたが、それ以外は問題なし(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。→相続開始時に居住しているのは老人ホームであるため、所有したことはない(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。→有している予定
2023年12月12日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談室の皆様いつもお世話になりありがとうございます。以下の内容についてご教授ください。【税目】所得税・贈与税【対象顧客】個人【前提条件】※相談者をAとします。・対象の不動産の購入状況①平成31年 850万円の土地を購入→Aの兄の名義で100%所有権登記されているが、内700万円は父、内150万円をAの兄が支出し、自己資金で購入②令和2年 2,550万円建物建築→平成31年に購入した土地の上に兄が住宅ローンを組んで新規建築。兄の名義で所有権登記されている。上記の不動産はAが居住することを目的に購入したものだが、当時Aが融資を受けられる状態では無かったため、代わりに兄が融資を受けて建物の建築をしてAが居住している状況。借入金の返済については、Aが兄から住宅ローンの返済用口座の通帳を預り、A自身で入金をして返済を行っている。【Aからの相談内容】自身で融資を受けられる状況になったので、住宅ローンの借り換えを行い、土地と建物の名義を兄から自身に変更したい。兄に住宅ローン分の金銭を支払うので兄の譲渡所得の申告を行って欲しい。【問題点】①土地購入の際の資金に係る贈与税の申告が漏れている。②兄は購入した建物とは別の場所に住んでいるが、所得税の住宅借入金特別控除の適用を受けている。住民票の住所は購入した建物と一致している。【質問】前提条件により、土地と建物の実質的な所有者はAだと捉えています。そこで、兄の令和2年以降の所得税の確定申告について住宅借入金特別控除を不適用として修正申告を行い、平成31年の土地の購入代金を父からAへの贈与として贈与税の期限後申告を行うことを検討しています。この方法を取った場合、登記上不動産の所有者は変更されますが、依頼されている兄の譲渡所得の申告は不要になるかと思っています。以上の内容で手続きを取った場合の考えられる税務上のリスク等、他に得策となる手段がございましたらご教授頂けると幸いです。
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】課税売上高 令和2年10月期 250万円 令和3年10月期 1200万円 令和4年10月期 340万円 令和5年10月期 250万円平成16年 簡易課税制度選択届出書 提出 第3種令和4年10月 適格請求書発行事業者の登録申請書 提出令和4年12月 課税事業者届出書 提出 適用課税期間4.11.1-5.10.31【質 問】次期 令和6年10月期は簡易課税と2割特例の選択でいいか。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】発注者A請負者B建築管理者Cデザイナー(工事管理者)請負者D建築令和4年5月29日着手、令和5年3月31日完成の建物7000万円の工事請負契約をA,B,C間で結んだが、請負者Bの都合で工事が延々と進まず、今頃になって、契約を履行できないと発注者A管理者Cに契約破棄を通告をしてきました。慌てた管理者Cが新たに請負者Dを見つけてきて、見積もりをさせたところ、価格の高騰で請負者Bが当初作成した同じ内容の見積もりより、2000万増えて、9000万となりました。発注者Aは、追加の2000万は、払う義務がないとBに言ったところ、その2000万は、Bが負担して、Aに直接、もしくは、Cに払うことで、決着しそうです。ただ、Bは、Cに支払うことは、望んで無いみたいで、できれば、Aに払いたいと考えております。【質 問】1.AとDは、新たに9000万で契約を結ぶ予定ですが、 Bが補填する工事代金する2000万は、そもそも、契約不履行なので、 Aになにがしらの税金は、発生しないと考えますが、 社会通念上相当の見舞金という認識で、合っておりますか?2.Aは、それ以外に契約書に記載のある、 損害遅延金をBに請求しようと考えております。 契約書上1200万ほどになるみたいですが、損害賠償なので、 Aに税金の発生は、ないと考えておりますが合っておりますか?【参考条文・通達・URL等】所得税法第9条
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人の事業の方の経費を家事按分する場合【質 問】個人で支払っているガソリン代や電話代の一部を按分して経費に計上する場合の消費税について、インボイスを満たすためにはどのようにすればよいのかお教えください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】芸能事務所でコンサートを開催し、そのコンサートのチケットを販売してます。この会社は、登録事業者です。【質 問】1.チケットの販売自体は非課税ですが、販売時に適格請求書を 発行するという理解で問題ないでしょうか。2.口座にA社から振り込まれたのですが、A社から複数社分を まとめて振り込んだため、それぞれの会社毎に領収書を分けて 発行してほしいとの依頼があった場合に、そのような対応をして 問題ないでしょうか。 それともA社が立替金清算のような形で対応すべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】1.の質問 添付のQ&A71【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231207_1
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】・木造建物について、10年前に4000万円のリフォーム工事を行っている・当該リフォームによる床面積の増築はない・固定資産税評価額は70万円であり、おそらく評価には折り込まれていない【質 問】国税庁質疑応答事例にあります「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」について、固定資産税評価額にリフォーム工事が反映されていないと考えられる場合、実務上、どの程度の金額やどの程度前の期間までのリフォーム工事について建物を評価する際に折込まれていますでしょうか?ご参考までにお教えいただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】国税庁質疑応答事例・増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人Aは不動産所得あり(課税売上800万(テナント))・個人Aは会社経営をしており、会社の運転資金として貸付けるため、 たまたま運用していた金を売却して会社へ貸付けた(200万)【質 問】・個人で事業ではなく投資として保有している金の売却は 課税売上高に含めないとの理解で良いでしょうか? ご教授の程、よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】(ご参考)・国税庁質疑応答事例/事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】・1期目 R4.10.1 法人成 売上1,000万超 R4.10.1~R5.9.30 免税(特定期間の判定でも免税)・2期目 R5.10.1~R6.9.30 インボイス登録により課税事業者 (インボイス登録を行わなければ、免税) 売上1,000万超・3期目 R6.10.1~R7.9.30 基準期間の課税売上高により課税事業者【質 問】 2期目は、インボイス登録により課税事業者となりますが、2割特例を適用するか、一般で行うかは、申告時に判断する予定ですが、申告時に一般で申告を行った場合、 3期目について、簡易課税選択届出の提出期限の特例は適用できないため、原則どおり、R6.9.30までに提出する必要があるということでしょうか。(28改正法附則51の2⑥において、 2割特例の適用を受けた事業者であることが前提であるため。) 条文から考えると、そのような取扱いになると思います。ただ、2期目については、申告時において選択できるとなっているのに、その選択によって、すでに3期目についての提出時期が過ぎているとなってしまう点に、何らか対応策等がないのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】28改正法附則51の2⑥第1項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第37条第1項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
2023年12月12日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】・個人が貸店舗を建築中・貸店舗には片方を建物と接続して支えとした入口の門が設置される予定 (添付の図の緑色部)。 建物との接続部は建物の構造体と一体となっており、 左側の支柱は地中に埋めて固定している。・添付の図の茶色が敷地、青色が貸店舗、緑色が門。【質 問】・緑色の門について、資産区分を教えてください。 建物として青色の家屋と一体と考えるべきでしょうか? 建物付属設備でしょうか?構築物でしょうか? 門は通常は構築物だと思いますが、門の支えが建物となっているため、区分に迷いました。・建物付属設備の場合、償却資産税の対象となりますでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.fuyoh-accounting.com/zeimu_00167.html【添付資料】https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/231208_1.jpg
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人Aは業務上での使用を目的として、従業員自身で契約している携帯電話について通話し放題プランの契約を要請し、当該通話し放題オプション費用は立替経費精算として、従業員へ支給しております。【質 問】従業員から携帯会社に支払われる携帯料金自体はインボイス課税事業者への支払いとなります。立替経費の精算において、立替経費精算書および携帯会社が発行したインボイスが必要となると思いますが、携帯料金の一部のみを負担する場合、精算したオプション料金に対して法人Aは仕入税額控除を適用することができますか。またもしできない場合は消費税法上での取り扱いについてご教示お願いします。【参考条文・通達・URL等】インボイスQ&A問94
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん、下記について教えて下さい。【税目】相続税(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前提】A:被相続人(配偶者は既に他界)Aは乙建物に居住していたB:被相続人の長男(法定相続人)であるが、既に他界しているC:Bの配偶者、法定相続人でなく、乙建物に居住しているD:B及びCの実子であり、今回の相続ではBの代襲相続人となるDは乙建物に居住していない甲土地:A(被相続人)所有不動産乙建物:C(法定相続人でない)所有不動産甲土地(A所有)に、乙建物(C所有)がある遺産分割協議の結果、甲土地はD(代襲相続人)が取得することとなった【質問】Dが取得した甲土地については、いわゆる「家なき子特例」の適用がある【疑問】上記特例の適用要件のうち、「被相続人に配偶者や同居の相続人がいない」とあるが、Cは「同居の相続人」に該当しないので大丈夫と考えています。【参考】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】〇不動産貸付業を営む個人が賃借人から保証金(実質借入金) 及び敷金を無利息にて受領している。〇上記個人に相続が発生し、相続日はR5.5.1日〇貸付物件は2件あり、内1件はR5.12月に解約明け渡し予定(A) 他1件は、R5.4.1~R7.3.31までの2年契約で 過去数回の更新契約も行っており、現在も契約更新中。(B)【質 問】〇敷金や保証金等の負債は、複利現価率にて評価するとありますが、 その際の返還期までの年数はどのように考えますでしょうか。<1>前提(A)については、相続日から明け渡し日までは8か月程度ですので、国税庁公表の基準年利率表の短期(0.01%)に該当と考えますが良いでしょうか。ちなみに(A)の契約はH15年から30年となっていましたが、賃借人から解約申出があったため、明け渡しとなっています。<2>前提(B)につきましては、過去数回契約更新をしており、敷金等の返還期をいつと考えればよいのでしょうか。(基準年利率表や複利表へのあてはめができない。)課税時期での契約期間はR7.3.31迄なので基準年利率表等においては短期2年と考えるのでしょうか。よろしくお願いします。【参考条文・通達・URL等】https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/24/index.html
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】寺田 誠一(公認会計士・税理士)著作集より<1>一定規模以下の事業者の少額特例…6年間(事業年度にかかわらず、2023年10月1日~2029年9月30日の期間の取引)の時限措置 前々年度の課税売上1億円以下(または、前年度の前半6か月間の課税売上5千万円以下)の事業者は、課税事業者への1回の支払金額合計が税込10,000円未満の取引については、インボイスの保存がなくても、帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められます。<2>これに該当すれば(振込手数料は10,000円以下なので、実際の条件は課税売上1億円以下等です。)、受取側が負担した振込手数料を、支払手数料(通信費・雑費)として仕訳しても、仕入税額控除が可能となります。.【質 問】(1)「一定規模以下の事業者の少額特例」を適用している期間なら、売上代金入金時に天引きされた振込料等が税込1万円未満なら、従来どおり課税区分を課税仕入としておいても問題ないのでしょうか?【参考条文・通達・URL等】◇寺田 誠一(公認会計士・税理士)著作集 https://www.s-terada.com/%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%AE%9F%E5%8B%99/%E6%8C%AF%E8%BE%BC%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99/
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】消費税法上、仕入税額控除をおこなうために帳簿の記載事項として下記の4つの事項の記載が要求されております。①資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称②資産の譲渡等を行った年月日③資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容④税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額【質 問】前提における記載事項④における【内容】とは、勘定科目名をもって内容とすることができるのでしょうか。それともすべての課税仕入について、勘定科目とは別により詳細な取引内容を仕訳作成時に備考欄等に記載する必要がありますか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6621.htm
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】業種:食品工場等の自動化機械の設計決算期 令和4年11月1日~令和5年10月31日令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となった(それ以前は免税事業者)しかし、令和5年10月1日~10月31日の1ヶ月間は売上なし(課税売上&非課税売上共に0円)【質 問】令和5年10月1日~10月31日の販売管理費は、課税仕入となりますか。課税仕入であれば、還付申告となります。もしくは、インボイスに係わらず従前通り、国税庁質疑応答事例「課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法」のとおり、課税売上割合0%として個別対応方式or一括比例配分方式で計算することとなりますか。個別対応&一括比例配分方式ともに納税額0円となります。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htmhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
2023年12月12日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】任意組合(民法上の組合)の組合員である法人・個人(消費税の課税事業者)【前 提】1.消費税の課税事業者である法人・個人が組合員として、任意組合に出資している2.任意組合の事業は、株式投資や貸付けのみで、売上のなかに課税売上はない3.そのため、任意組合で発生する仕入(費用)に係る消費税は、非課税売上対応仕入と考えられる4.組合員は、組合員の持分比率に応じてた作成された任意組合に係る決算書の数値を、組合員自らの決算書に取込み、消費税の申告を行う【質 問】当該任意組合で発生する仕入(費用)に係る消費税(各組合員の持分に係る金額)について、組合員がその消費税の申告上、一括比例配分方式の対象とする(結果として、当該消費税額×課税売上割合については、仕入税額控除を行う)ことは可能という理解でよろしいでしょうか?(大変基本的な質問で恐縮ですが、「任意組合で発生する仕入消費税も、組合員固有の仕入消費税と合わせて、一括比例配分方式を採用できますよね?」という質問になります)【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】【前提条件】・相続令和5年3月21日-31日の間発生・建物抹消登記令和5年4月4日、登記申請令和5年11月14日【質 問】相続発生前から建物の取壊契約を結び、着工している状況で相続が発生しています。解体の進捗状況は不明ですが、死亡日から推測してもある程度解体は進んでいたと思われます。相続財産として建物を計上しなくてよろしいでしょうか?また建物の取壊費用も債務控除可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-56.html【添付資料】なし
2023年12月12日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】①親の相続税の申告の際に、10年前に兄妹で1500万円と2000万円もらって 共済に加入した。受贈者が保険者、被保険者、受取人は相続人②兄が4年前に350万円贈与受けているのを申告していない。【質 問】①それぞれ贈与剤の申告をしてもらう必要があるか②親の相続財産として申告すべきなのか、贈与税の申告をすべきなのか①,②についてご回答をお願い致します。【参考条文・通達・URL等】①については7年経過で贈与事項だと考えていいのでは【添付資料】なし
2023年12月12日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】①本則(一般課税)申告者です。②代金支払い時に天引きされる(する)振込料の科目についての質問です。【質 問】(1)売上代金の科目 「売上げの返還等対価」ではなく、「売上(課税資産の譲渡等の対価の額)の マイナスと処理しても問題ないでしょうか?(2)支払代金の科目 「課税仕入れ」のマイナス処理ではく、雑収入(課税資産の譲渡等の対価の額)として 処理しても問題ないでしょうか?【参考条文・通達・URL等】個人的には、「本来的には、課税売上割合に影響するので不可だが、実務的には消費税額に 影響しなければ問題ない」と考えております。【添付資料】なし
2023年12月11日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】1.デジタルマーケティングを主とする事業会社2.立替払いした広告運用費(google、Meta等)を仕入計上3.上記立替払いをした広告運用費を売上時に請求4.現在は総額計上だが、代理人取引となるので純額計上に変更予定【質 問】純額計上とするにあたり、前提2の仕入計上時に売上の減額とする処理を検討中。減額する分のインボイスを発行しなければならないか?その他インボイスの観点より問題がないか及びその他考えられるリスクがありましたらご教示いただけると幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年12月11日
法人税・所得税・消費税
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相互相談会の皆さまいつもお世話になっております。下記についてよろしくお願いいたします。税目(消費税・所得税・法人税)対象顧客(法人)前提産業医を置かなければならない法人の産業医への支払いについて産業医は、個人の開業医(登録番号なし)。契約書はなく、月額5万円を指定の個人口座へ振り込み。去年までは、消費税込み、源泉徴収税額0円の支払調書を作成していたとのこと。産業医は、月1回、法人へ訪問しているようです。質問お恥ずかしい話ですが、産業医、役務提供あり、と判断して、9月まで消費税10%の想定で課税仕入れをしてきました。インボイス制度が始まるにあたり、産業医について調べたところ、国税庁の質疑応答事例にあたりました。質疑応答事例のなかで(注) 個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。(抜粋ココマデ)とあるのですが、1.なぜ医療法人だと消費税が課税の対象で、個人は、原則給与なのでしょうか。2.個人開業医は、給与課税であるとすると、扶養控除申告書の提出の有無で、甲欄・乙欄課税をし源泉徴収し、令和5年分の源泉徴収票を作成する(甲欄なら年末調整し、乙欄なら年末調整しない)。支払調書は作成する必要なし。ということでしょうか?3.上記2の給与課税の場合、給料勘定で認識し、賃上げ促進税制の給料に含めてよいのでしょうか?(ただ、社会保険・雇用保険の預かりは発生しない気がするので、給料勘定や、賃上げ促進税制に含めるのも馴染まないような…)4.個人開業医に、今まで通り、支払調書を作成し、消費税10%・源泉徴収税額0円で毎月50,000円の支払いでよい。となるには、どんな手配をすればよろしいでしょうか?(…ご本人が、今まで通りの支払いでよい。と言っている様子)5.個人開業医が事業所得の認識の場合でも、消費税は不課税、源泉徴収は不要ですか?給与であれば、請求書は不要ですが、事業所得であれば、登録番号を登録していなくても請求書を発行してもらうほうが良いのでしょうか。以上です。下記に参考資料を挙げます。よろしくお願いいたします。※担当者様※※アドレスを間違えたかもしれず、再送させてください※【参考資料】1)産業医の報酬https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm2)[soudan 03391] Re: 産業医の報酬の所得区分についてOn 2022/03/31/木 12:56, yamagata.tomio@topaz.plala.or.jp wrote: > > こんにちは。 > お世話になります。 > 山形です。 > > ご質問について、次のとおり回答します。 > 参考に願います。 > > 産業医の報酬の所得区分について > > 1 質問について >(1)事業所得とは、自己の計算と危険において対価を得て継続的に行われる業務から生ずる所得をいい、また、 > 給与所得とは、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づく非独立的労務の対価をいい、両者の異同は、所得の > 生ずる業務の遂行ないしは労務の提供が、前者は自己の計算と危険において独立性をもってなされるのに対 > し、後者は対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険が伴わないもので > あるとされています(昭和54年11月22日裁決)。 > (2)質問1について > A氏が受託する報酬の所得区分については、上記(1)に基づき判断すると、契約が一定の事由により解除とな > った場合には、違約金の支払や損害賠償請求されるとの条項を勘案し、自己の計算と危険の伴う対価であると > 認められることから、事業所得に該当すると考えます。 > (3)質問2について > A氏の依頼先である個人の医師の収入に係る所得区分については、上記(1)に基づき、契約内容(1)~(6)を検 > 討すると、対価支払者の支配、監督に服して非独立的になされるとともに自己の計算と危険が伴わないもの、 > すなわち、ご質問のとおり、一般的な産業医であり、空間的・時間的拘束を受け、業務内容も細かに指定され > ていることから、給与所得に該当すると考えます。 > 2 法令等 > (1)所得税法27条《事業所得》 > (2)所得税法施行令63条《事業の範囲》 > (3)所得税法28条《給与所得》 > (4)昭和54年11月22日裁決(裁決事例集No.19-15頁) > > よろしくお願いいたします。 > > -----Original Message----- > From: soudan-m-list.net-bounces@m-list.net<soudan-m-list.net-bounces@m-list.net> On Behalf Of kaikei motomachi > Sent: Tuesday, March 29, 2022 8:46 PM > To: soudan@m-list.net > Subject: [soudan 03368] 産業医の報酬の所得区分について > > ・税目(所得税) > ・対象顧客(個人) > > 【前提】 > 1.A氏(個人の医師)が防衛局と産業医業務に関する業務委託契約 > を締結。 > (1)受託する業務の内容「労働安全衛生法第13条第1項に定められ > た産業医業務」 > 【具体的内容】 > ①労働安全衛生規則第14条第1項各号に規定する職務 > ②労働安全衛生規則第15条第1項に規定する定期巡視 > ③労働安全衛生法第66条の10第1項に規定するストレスチェック > > (2)報酬:1時間あたり19,250円(消費税込) > (3)場所:防衛局指定の場所 > (4)日時:受託者(A氏)と委託者(防衛局)が協議をして産業医 > 勤務計画表を作成。その上勤務を行う(年間勤務予定時間数は568 > 時間)。 > (5)時間:週2日勤務の場合は1日6時間、週3日勤務の場合は1日4 > 時間 > (6)出勤時に勤務場所に備えた産業医勤務状況表に記入するとと > もに、出勤時及び退勤時に委託者に勤務の開始及び終了の電話連絡 > することにより、出退勤の確認を受けるものとされている。 > > 2.A氏は、防衛局と締結した業務の遂行について、複数の産業医事 > 業を行う法人及び個人の産業医(以下、「依頼先」という)に業務 > 委託契約を締結して依頼する。 > > 【契約の流れ】 > 防衛局 → A氏 →依頼先(法人または個人の医師) > > A氏とその依頼先との業務委託内容は、以下の通り。 > > (1)基本的契約内容は、上記1のA氏と防衛局が締結した内容(1) > ~(6)と同様((2)1時間あたりの業務委託料の金額は異なる) > 。 > (2)業務委託に係る実費は依頼先が負担する。 > (3)競業避止義務の条項あり。 > (4)依頼先は再委託できない。 > (5)中途解約条項あり。 > (6)A氏は、依頼先の契約違反により損害を受けた場合には、当該 > 違反行為の差し止め、A氏の信頼回復に必要な措置及びこれにより > 発生した阻害について損害賠償請求をすることができる。 > > その他、契約が一定の事由により解除となった場合には、違約金の > 支払や損害賠償請求されるとの条項がある。 > > 【質問】 > 1.A氏が受託する報酬の所得区分は、事業所得との理解でよろしい > でしょうか。 > →国税庁質疑応答の注書きにおいて、「個人の医師が事業者から受 > ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当す > るものと取り扱われています。」と記載されていますが、今回の事 > 例でのA氏の役割は実質的に防衛局と依頼先とのアレンジであり、 > この注書きの解釈にはあたらないと考えています。 > > 国税庁質疑応答「産業医の報酬」 > https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm > > 2.A氏の依頼先である個人の医師の収入にかかる所得区分は、給与 > 所得となりますでしょうか。 > →依頼先である個人の医師は、A氏を仲介として防衛局において産業 > 医としての業務を行っています。 > 給与所得と事業所得との区分については、東京国税局法人課税課 > 速報(源泉所得税関係)TAINSコード「法人課税課速報150700-28」 > に記載されている判定要素を総合勘案して検討すると理解しますが > 、【前提】の上記2(1)~(6)を検討しても依頼先が行う業務は > 、一般的な産業医業務であり、空間的・時間的拘束を受け、業務内 > 容も細かに指定されていることから給与所得に該当すると考えてい > ます。 > > (参考) > > 《税務Q&A》 > 情報提供 TKC税務研究所 > 【文献番号】 > 46102303 > 【件名】 > 産業医の報酬 > 【質問】 > 私は開業医ですが、A社との契約に基づき産業医として、A社の > 社員の健康管理を行うことになりました。産業医としての主な業務 > 内容は社員の健康診断であり、毎週1回A社の休養室にて行います > 。 > また、報酬については、健康診断を受けた社員の数にかかわらず > 、一定額を毎月支払いを受けることになっています。 > この報酬は、給与所得として取り扱うべきか、それとも事業(雑 > )所得として取り扱うべきでしょうか。 > > 【回答】 > 一定の事業者に該当する場合、その事業者は労働安全衛生法13 > 条の規定により、「医師のうちから産業医を選任し、その者に労働 > 者の健康管理その他一定の事項を行わせなければならない」ことと > されており、その事業者から支払われる報酬が、事業(雑)所得に > なるか給与所得になるかは、開業医であるかどうかに関係なくその > 産業医としての業務内容を個別に検討して判定すべきものと考えま > す。 > ご質問の場合は、A社が準備した場所において健康診断等を行い > 、また、定期的に出勤し、一定額を報酬として支払いを受けるとい > うことですから、あなたとA社の契約は雇用契約に準じた契約であ > ると判断されます。 > したがって、あなたがA社から支払いを受ける報酬は、給与所得 > となるものと考えます。また、課税実務上も給与所得として取り扱 > っているようです。 > > 【関連情報】 > 《法令等》 > 労働安全衛生法13条 > 【収録日】 > 平成16年 3月19日> > よろしくお願いいたします。
2023年12月11日