税務相互相談会の皆さん、いつもありがとうございます。
安全協力会のゴルフコンペ参加費と
新年互例会の参加費について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【前 提】
同業者団体の安全協力会主催のゴルフコンペ参加費
(プレイ代は各自負担でゴルフコンペの会費の使い道としては、
景品代、パーティー費用などに充てられています)
新年互例会の参加費
の支払をしたとします。
【質 問】
質問1
ゴルフコンペ参加費は消費税法上、対価性がないものとして
対象外なのでしょうか?
質問2
新年互例会=新年会会費は飲食代なので、消費税法上、
課税仕入で合っていますでしょうか?
質問3
現在は、経過措置期間中は8%控除や5%控除が認められると
考えられますが、経過措置が終了すると仕入税額控除はできなくなる
と思います。
インボイス導入後はインボイスを発行しないと先方は
課税しれにならなくなるので経過措置が終了したら、
安全協力会はインボイス登録していないので、
仕入税額控除はできなくなるということで合っていますでしょうか?
参考
通常、コンペへの参加費を払うだけで、プレーできるわけではなく、
参加費以外に、自分のプレー代は自分で払うことが多いです。
参加費が何に使われているのかというと、コンペの賞品や参加賞に充てられてるはず。
じゃ、賞品の対価だともいますね。だけど、豪華な賞品をもらえる人と参加賞だけの人もいるので、
対価というには、ちょっと無理がありますよね。
って考えると、対価性なしの不課税なのか。
ただ、コンペ参加費でプレーもさせてもらえるような場合もあるので、この場合は全部課税で
大丈夫でしょう。
https://myenjoylife-tom.blogspot.com/2019/10/blog-post_16.html
賞品代に充当となると対価性がなさそうなので、消費税の不課税取引となり、仕入税額控除は難しいでしょう。
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