[soudan 01291] 任意組合で発生した仕入消費税額に係る組合員の消費税申告における一括比例配分方式の適用
2023年12月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
任意組合(民法上の組合)の組合員である法人・個人(消費税の課税事業者)
【前 提】
1.消費税の課税事業者である法人・個人が組合員として、任意組合に出資している
2.任意組合の事業は、株式投資や貸付けのみで、売上のなかに課税売上はない
3.そのため、任意組合で発生する仕入(費用)に係る消費税は、非課税売上対応仕入と考えられる
4.組合員は、組合員の持分比率に応じてた作成された任意組合に係る決算書の数値を、組合員自らの決算書に取込み、消費税の申告を行う
【質 問】
当該任意組合で発生する仕入(費用)に係る消費税(各組合員の持分に係る金額)について、組合員がその消費税の申告上、一括比例配分方式の対象とする(結果として、当該消費税額×課税売上割合については、仕入税額控除を行う)ことは可能という理解でよろしいでしょうか?
(大変基本的な質問で恐縮ですが、「任意組合で発生する仕入消費税も、組合員固有の仕入消費税と合わせて、一括比例配分方式を採用できますよね?」という質問になります)
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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