[soudan 01287] インボイス:一定規模以下の事業者の少額特例なら、天引きされた振込手数料は課税仕入区分のままでよいのか?
2023年12月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
寺田 誠一(公認会計士・税理士)著作集より
<1>一定規模以下の事業者の少額特例…6年間
(事業年度にかかわらず、2023年10月1日~2029年9月30日の期間の取引)の時限措置
前々年度の課税売上1億円以下(または、前年度の前半6か月間の課税売上5千万円以下)
の事業者は、課税事業者への1回の支払金額合計が税込10,000円未満の取引については、
インボイスの保存がなくても、帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められます。
<2>これに該当すれば(振込手数料は10,000円以下なので、
実際の条件は課税売上1億円以下等です。)、受取側が負担した振込手数料を、
支払手数料(通信費・雑費)として仕訳しても、仕入税額控除が可能となります。
.
【質 問】
(1)「一定規模以下の事業者の少額特例」を適用している期間なら、
売上代金入金時に天引きされた振込料等が税込1万円未満なら、
従来どおり課税区分を課税仕入としておいても問題ないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
◇寺田 誠一(公認会計士・税理士)著作集
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