税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・1期目 R4.10.1 法人成 売上1,000万超
R4.10.1~R5.9.30 免税(特定期間の判定でも免税)
・2期目 R5.10.1~R6.9.30 インボイス登録により課税事業者
(インボイス登録を行わなければ、免税) 売上1,000万超
・3期目 R6.10.1~R7.9.30 基準期間の課税売上高により課税事業者
【質 問】
2期目は、インボイス登録により課税事業者となりますが、
2割特例を適用するか、一般で行うかは、申告時に判断する予定ですが、
申告時に一般で申告を行った場合、
3期目について、簡易課税選択届出の提出期限の特例は適用できないため、
原則どおり、R6.9.30までに提出する必要があるということでしょうか。
(28改正法附則51の2⑥において、
2割特例の適用を受けた事業者であることが前提であるため。)
条文から考えると、そのような取扱いになると思います。
ただ、2期目については、申告時において選択できるとなっているのに、
その選択によって、すでに3期目についての提出時期が
過ぎているとなってしまう点に、何らか対応策等がないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
28改正法附則51の2⑥
第1項の規定の適用を受けた適格請求書発行事業者が、消費税法第37条第1項の規定による届出書を当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
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