[soudan 01182] 株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例の適用について
2023年12月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・顧客:甲(居住者:日本国籍)、中国の香港にA社(100%株式保有)、

 中国の深センにB社(100%株式保有)を所有している。A社、B社ともに

 従業員がおり、設立から5年以上経過し稼働している。A社、B社ともに

 丙社商品を販売する販社である。


・相手先:乙社(日本国内の会社)の90%出資子会社

     丙社(中国の天津に所在、残り株式10%は丙社従業員持株会が所有)、

     甲は乙社・丙社・乙社株主とも資本的・血縁関係ともに無し


・丙社は今後A社、B社を100%完全子会社化するため、甲からA社、B社の

 全株式と、甲にA社、B社株式時価相当額に相当する丙社株式と交換する

 (端数等の金銭の交付は無し)予定である


【質  問】


前提に基づく株式交換を行った場合、

「株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例」を甲は受けることが

可能でしょうか。

特例を受けることができる場合、甲は原則として確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


株式交換により株式を譲渡した場合の譲渡所得等の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1526.htm


【添付資料】


なし



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