税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
大変申し訳ございません。
12/6に投稿した質問が明瞭ではないと気付きました。
12/6の質問は破棄していただき、今回の質問にご回答いただければ幸いです。
①A合同会社 R3.7期 青色欠損金1億円 会社設立以来のB氏(C氏の母)の100%の会社
②R3.12.30 持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡。
③特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は、
法57条の2の「内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有することとなったもの」の解釈以外の要件は満たしている。
【質 問】
上記の前提でA社は法人税法第57条の2
特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されるか。
添付のサイトにおいては、当該他の者による特定支配関係は親子間では成立しており、法57条の2の適用はないとあります。
他の者は親族を含むと解釈しています。
A社は設立以来B氏(母)の100%支配であり、C氏(息子)も親族で設立のときから特定支配関係がある。
R3.12.30において持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡で特定支配関係を有することとなったものではないと解釈しています。
そのため、特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されないと解釈しています。
法人税法施行令
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第百十三条の三において、
~その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と
法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に
同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
とあります。
()書きを飛ばしますと、A社とB氏(母)C氏(息子)の間に特定支配関係がある。と解釈できます。
()書きでは特定支配関係の除外の対象が記載されており、
2において
2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と
同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
他の者(法人に限る。)とありますので個人と個人の今回のケースでは関係ないと解釈しています。
他の者は一貫して親族を含むと解釈しています。
A社は設立以来B氏(母)の100%支配であり、C氏(息子)も親族で設立のときから特定支配関係がある。
R3.12.30において持分の全てをB氏(母)からC氏(息子)へ譲渡で特定支配関係を有することとなったものではないと解釈しています。
R3.12.30の持分の譲渡においてA社は法人税法第57条の2の特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越の不適用の規定は適用されないと考えていますがいかがでしょうか。
宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・質問文の添付のサイト
https://www.zeiseiken.or.jp/faq/houjinzei/houzeiamidas20190215.pdf
・法法57の2①、法令113の2①②、法法2十二の七の五、法令4の2①
【添付資料】
なし
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