[soudan 01259] 従業員立替経費の一部精算における消費税の取り扱い
2023年12月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人Aは業務上での使用を目的として、従業員自身で契約している

携帯電話について通話し放題プランの契約を要請し、

当該通話し放題オプション費用は立替経費精算として、従業員へ支給しております。


【質  問】


従業員から携帯会社に支払われる携帯料金自体はインボイス課税事業者への

支払いとなります。立替経費の精算において、立替経費精算書および

携帯会社が発行したインボイスが必要となると思いますが、

携帯料金の一部のみを負担する場合、精算したオプション料金に対して

法人Aは仕入税額控除を適用することができますか。

またもしできない場合は消費税法上での取り扱いについてご教示お願いします。


【参考条文・通達・URL等】


インボイスQ&A問94




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!