[soudan 01262] 小規模宅地等の特例(家なき子特例)について
2023年12月08日
税務相互相談会の皆さん、
下記について教えて下さい。
【税目】
相続税(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前提】
A:被相続人(配偶者は既に他界)
Aは乙建物に居住していた
B:被相続人の長男(法定相続人)であるが、既に他界している
C:Bの配偶者、法定相続人でなく、乙建物に居住している
D:B及びCの実子であり、今回の相続ではBの代襲相続人となる
Dは乙建物に居住していない
甲土地:A(被相続人)所有不動産
乙建物:C(法定相続人でない)所有不動産
甲土地(A所有)に、乙建物(C所有)がある
遺産分割協議の結果、甲土地はD(代襲相続人)が取得することとなった
【質問】
Dが取得した甲土地については、いわゆる「家なき子特例」の適用がある
【疑問】
上記特例の適用要件のうち、「被相続人に配偶者や同居の相続人がいない」とあるが、Cは「同居の相続人」に該当しないので大丈夫と考えています。
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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