[soudan 01262] 小規模宅地等の特例(家なき子特例)について
2023年12月08日

税務相互相談会の皆さん、

下記について教えて下さい。


【税目】

相続税(木下勇人税理士)


【対象顧客】

個人



【前提】

A:被相続人(配偶者は既に他界)

Aは乙建物に居住していた

B:被相続人の長男(法定相続人)であるが、既に他界している

C:Bの配偶者、法定相続人でなく、乙建物に居住している

D:B及びCの実子であり、今回の相続ではBの代襲相続人となる

Dは乙建物に居住していない


甲土地:A(被相続人)所有不動産

乙建物:C(法定相続人でない)所有不動産


甲土地(A所有)に、乙建物(C所有)がある

遺産分割協議の結果、甲土地はD(代襲相続人)が取得することとなった


【質問】

Dが取得した甲土地については、いわゆる「家なき子特例」の適用がある


【疑問】

上記特例の適用要件のうち、「被相続人に配偶者や同居の相続人がいない」とあるが、Cは「同居の相続人」に該当しないので大丈夫と考えています。


【参考】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm




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