[soudan 01387] 初年度所得超過で適用不可であった住宅ローン控除の中途適用の可否
2023年12月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


(顧問先の状況)

・収入は給与所得のみであり、年収が2000万円を超えるため毎年

 確定申告を行っています。


・令和2年にマイホームを購入、居住開始しています。

令和2年の所得が3,000万円を超過していることから

住宅ローン控除の適用は受けておりません。(※所得以外の要件は満たしています)

その後も令和5年まで同程度の所得の状況です。


・令和6年から給与が大幅に減少し、給与所得が2000万円以下になる見込みです


【質  問】


適用初年度の令和2年に住宅ローン控除の申告を行っていない場合であっても、

所得が2000万円以下となる令和6年から新たに住宅ローン控除の適用を

受けることは可能でしょうか。


その場合の住宅ローン控除の起算日は、居住開始年月日である

令和2年でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・租税特別措置法第41条

・租税特別措置法27条



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