税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
今回、4月決算を迎える法人が、
自社のゲームCMに出演してもらうため
スポーツ選手に専属契約金として1200万円を支払います。
契約内容としては、
・契約期間は2024/4/1から2025/3/31までの一年間
・契約金の支払日は契約期間開始日(2024/4/1)までに金1200万円を支払う
・別途、CMを一つ作成するごとに金500万円を支払う。
となります。
【質 問】
繰延資産の範囲は、
『支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの』が対象となっていますが、
職業運動家との契約金につき、契約期間が4/1-3/31といった契約内容の場合、
3/31までに支払う。
4/1に支払う。
4/2に支払う
ケースにおいて、取り扱いが変わるのかご教示ください。
なお、当社の決算は4月決算となります。
質問①
相手先への支払いを2024/3/31以前に行った場合
支出の日が2024/3/31以前の場合、契約終了2025/3/31までの期間だと、
支出の日以後1年以上に効果が及ぶものとなり、
繰延資産に該当するでよろしいでしょうか?
結果、4月決算である当社においては、
支出日である3月と4月の2ヶ月分200万が費用となるのでしょうか?
それとも、4月の1ヶ月分のみでしょうか?
質問②
相手先への支払いを2024/4/1に行った場合
2025/3/31までの契約終了日まで、支出の日から丸一年となりますが、
この場合、1年以上に効果が及ぶものに該当し、繰延資産として、
今期は4月1ヶ月分のみに費用計上となるのでしょうか?
あるいは、ジャスト1年の場合、1年以上に該当せず、繰延資産にせず
全額4月の費用処理が可能でしょうか?
質問③
会社の手違いで、相手先への支払いが2024/4/15になった場合
支出の日である2024/4/15以後1年以上に効果が及ぶものには
該当しないことになりますが、
その場合であれば、繰延資産に該当せず、
支出時に全額損金とすることができるのでしょうか?
支出の日を基準に置いていることの理由が分からず、
そのまま文章通り読んでよいものかどうか悩んでおります。
何卒よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/14.html
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