[soudan 01273] スポーツ選手の契約金における支出の効果が1年以上の判断について
2023年12月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


今回、4月決算を迎える法人が、

自社のゲームCMに出演してもらうため

スポーツ選手に専属契約金として1200万円を支払います。


契約内容としては、

・契約期間は2024/4/1から2025/3/31までの一年間

・契約金の支払日は契約期間開始日(2024/4/1)までに金1200万円を支払う

・別途、CMを一つ作成するごとに金500万円を支払う。

となります。


【質  問】


繰延資産の範囲は、

『支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの』が対象となっていますが、

職業運動家との契約金につき、契約期間が4/1-3/31といった契約内容の場合、


3/31までに支払う。

4/1に支払う。

4/2に支払う


ケースにおいて、取り扱いが変わるのかご教示ください。

なお、当社の決算は4月決算となります。


質問①

相手先への支払いを2024/3/31以前に行った場合


支出の日が2024/3/31以前の場合、契約終了2025/3/31までの期間だと、

支出の日以後1年以上に効果が及ぶものとなり、

繰延資産に該当するでよろしいでしょうか?


結果、4月決算である当社においては、

支出日である3月と4月の2ヶ月分200万が費用となるのでしょうか?

それとも、4月の1ヶ月分のみでしょうか?



質問②

相手先への支払いを2024/4/1に行った場合


2025/3/31までの契約終了日まで、支出の日から丸一年となりますが、

この場合、1年以上に効果が及ぶものに該当し、繰延資産として、

今期は4月1ヶ月分のみに費用計上となるのでしょうか?


あるいは、ジャスト1年の場合、1年以上に該当せず、繰延資産にせず

全額4月の費用処理が可能でしょうか?



質問③

会社の手違いで、相手先への支払いが2024/4/15になった場合


支出の日である2024/4/15以後1年以上に効果が及ぶものには

該当しないことになりますが、

その場合であれば、繰延資産に該当せず、

支出時に全額損金とすることができるのでしょうか?


支出の日を基準に置いていることの理由が分からず、

そのまま文章通り読んでよいものかどうか悩んでおります。


何卒よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/14.html


https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000030/2-29-5.html



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!