税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
米国人Aさん(個人)は、長年米国で勤務をしておりましたが、
2018年4月に夫婦で日本へ住民票をうつしました。
実際の引っ越しは2018年6月でした。(奥様は日本人)
その後日本の会社で勤務しておりました。
米国の所得としては、投資信託の運用による所得と、
米国勤務時代に付与されたストックオプションの権利行使益がありましたが、
一切日本へ送金は行っていませんでした。
(従って、日本では会社による年末調整で税金は完結していました)
2023年である本年、日本へ来て5年となるので、
2023年の途中で非永住者から居住者になるものと考えます。
なお米国では、夫婦合算単位で毎年全世界所得に関して申告を行い、
税金を納めているとのことです。
(また日本の源泉徴収票を米国の会計士に提出し、
日本の源泉税を外国税額控除しているとのことです)
【質 問】
①居住者となるのは2023年4月と2023年6月のいずれが適切でしょうか
②本年は、米国所得に関し、日本で確定申告が必要になると認識しています。
投資信託もストックオプションの権利行使も、年間にわたって取引があります。
投資信託の配当・譲渡は、年間の利益総額を、居住者となった後の
〇〇日/365日で按分したうえで、所得に含めればよいのでしょうか?
またストックオプションについては、居住者となった後に
権利行使をした分に関して、国内給与所得に含めればいいのでしょうか?
③外国税額控除
毎年米国で外国税額控除をしているのですが、
日本では外国税額控除の明細はつけない(控除しない)ということで正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/105/03/index.htm
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