[soudan 01131] 一次相続と二次相続が連続した場合の二次相続に係る配偶者の税額軽減の適用及び特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用
2023年11月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1)父Aは、2018年2月に死亡し相続が開始した(一次相続)。

Aの相続人は、長男B及長女である。

一次相続の分割がされないまま2018年12月に未分割で申告をした。

一次相続に係る税務は他の税理士が受託している。


2)その後、2022年1月に長男Bが死亡し、相続が開始した(二次相続)。

当税理士法人が委嘱を受けた。

Bの相続人は妻C及びその子供である。

二次相続も未分割で、一次相続のBの未分割財産の法定相続分を加算して

「分割見込書」を添付して2022年11月に申告しました。


3)2023年5月に、一次相続に係る分割協議が合意され

他の税理士により修正申告又は、更正の請求がなされた。

死亡した相続人Bの相続分は、すべて妻Cが取得した

(うち一部は、二次相続で小規模宅地等の特例対象となる土地あり)。

その旨の連絡が2023年11月に当税理士法人にあった。


【質  問】


二次相続の申告書で、既に一次相続に係る分割協議がなされてから

更正の請求期間4月を経過してますので、配偶者の税額軽減及び

小規模宅地等の特例の適用は受けられないと思いますが、いかがでしょうか。

(相法32①一)

また、二次相続に係る分割はこれからですので、

配偶者の税額軽減は適用可能と考えております。


【参考条文・通達・URL等】


相法32①

相法55



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